不動産会社から下記の説明を受け、不動産の売買契約を締結しました。
・本物件は私道にのみ接道しているものだが、私道所有者から通行掘削承諾書を入手しているため再建築可能である。
・本物件の内見時にもらった広告の特記事項には再建築不可という記載はなかったが、契約締結時に新たにもらった広告の特記事項には「再建築不可。再建築の際には私道所有者からの承諾がないと再建築できません。」と追記してあった。
契約締結に至るまでは通行掘削承諾書があるのなら再建築なので、という説明を受けていたため安心して契約したものの、
再建築時に再び私道所有者全員から承諾を取る必要があるとなると話が違うのではないかと思い、こちらで相談させていただいた次第です。
先ず、スーモや紙の広告において、再建築不可物件に該当するならばその旨を記載する義務があると思います。
スーモにも内見時にもらった広告にもその記載はありませんでした。
法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、
本物件は通行掘削承諾書があるので再建築可能と判断しても良いのか、
または、再建築を行う際に再び私道所有者全員の承諾がないと再建築出来ないのかについてお伺いできますでしょうか。
後者の場合、今後相続で所有者が増え全員の所在が不明になってしまうと再建築出来ないのではないかと懸念しております。
よろしくお願いいたします。
ガソリンスタンドの跡地、約1,000平米あります。現状のまま売却するか、土壌検査等実施して使い道を考えるか迷っています。検査等も費用がわからず、どのように土地を活用していくか含めて、メリット デメリット、費用など教えて頂きたいです。
愛媛県松山市の市街化調整区域で分家宅地の再建築不可物件、敷地130坪、建物54坪、築32年がが2300万で売りに出てるのですが、適正なんでしょうか?
また20年後に売る時に値段はつくのか知りたいです。
未接道の木造アパート(330平米ほど)について、前面道路になる部分が4mあり、2m以上接道しているものの、道路部分が市所有の道路であり、建築基準法上の道路要件を満たさないものである。
この状態で、第43条2項第2号許可を受けることが可能なのか?