市街化調整区域の物件の用途変更について(静岡県浜松市中央区)

市街化調整区域の物件を10年以上借りていて、現在その物件を購入しようとしています。
私のcaseは「ある所有者が、特例許可や用途変更の手続きを経ずに、市街化調整区域内の住宅を賃貸物件として利用し始めました。」というcaseになります。

それで、その所有者から私が土地を購入し、宗教法人をその土地で取得しようと思っています。
取得するまで、用途変更ができない違法状態が数年続きます。適正に対処するためにはどうしたらいいでしょうか?

ponpon
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質問日 2024/11/04 02:24:13 回答数1

回答一覧

こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしている家貴族の岡本と申します。

非常に難しいご相談です。

まずは、開発指導課か建築指導課(行政によって呼び方は変わると思います)に行って、利用されている建物がどういった経緯で建築されたのかを知る必要があります。

・都市計画が制定される以前から存在する建物なのか
・都市計画制定後に許可を得て建てられた建物なのか

これらは土地と建物の謄本と場所がわかる地図などを持っていけば調べてくれます。


建築年月日や建築された経緯、当時の利用用途などがわかれば、そこから更に踏み込んで
この建物を取得して宗教法人を設立するにはどうしたらよいかを相談してください。

※その際に、現状は違法に賃借している状態だと伝えるとややこしいので伏せておいた方が良いです。

市街化調整区域の用途変更は非常にハードルが高く、用途もかなり制限されますが、不可能ではないです。

なぜその場所にその施設が必要なのかなどを合理的に納得させる必要があります。(安く手に入るからというのは理由になりません)

もし建物を建てなおしたり、建築確認申請が必要な場合は現況測量や計画図面が必要なので、調整区域での開発許可に関して経験のあるような設計の先生にお願いされると比較的スムーズかと思います。

奈良市内でも調整区域の空地をカフェにしたいというお客様がいらっしゃって、半年かかりましたが建築までこぎつけられた方がいらっしゃいます。

難しい条件だと思いますが、なんとか希望が叶うことを祈っております。

あくまで参考までによろしくお願い致します。