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平成21年頃、Aさんが田んぼにアパートを建てるため地積測量図を作り登記しました。 その際に、私と筆界確認書を取り交わしましたが、取り消そうとしています。 有効であることを証明するにはどうすれば良いでしょうか?
市街化調整区域内(隣接)の既存宅地内の住宅(昭和45年以前に建設)をリフォームし、住居用でなく、店舗(レンタルスペース)で使用することは合法ですか? 宅地、住宅の所有者でない血縁兄弟が店舗運営します。(宅地、住宅所有者が海外赴任しているため、一時的。)