空工場を車両置き場として貸す場合、契約種別は借家契約になるのか、建物所有を目的としない土地賃貸借契約に該当するのか教えてください。
空工場を所有しております。
工場といっても、簡易的な建物で、コンクリートブロックを積み上げた箱に屋根を乗せたような状態です。
工場入口(横5m、高さ3m)はシャッターが壊れて開きっぱなしで、工場内に誰でも侵入できるような状態です。
また、建物は敷地いっぱいに建てられており、建物外に車を置くようなスペースはありません。
この空工場を、屋根付車両置場として貸したいと考えております。
駐車場としての形態(タイヤ留設置やラインやロープを引くような対応)はとらず、土地を丸ごと貸して、借主側で好きな場所に好きな台数車を停めてもらう形で貸そうかと考えてます。
この場合は借家契約に該当しますか?
それとも、土地賃貸借に該当しますか?
売却予定の家に県道から侵入する道が但し書き道路なので、ローン審査がおりにくいらしく、不動作会社が敬遠しがちです。でも、但し書き道路の一部は売却予定家の名義の部分があり、その他は隣の方の土地ですが、了解を得て通行していますので、その方の「通行承諾書」があれば大丈夫なのではないでしょうか。
その但し書き道路は幅員が2.6メートルで、長さは15メートルですが、真ん中に幅1メートルの農道が走っています。その農道の両サイドの田を足して2,6メートルの幅員になっていますが、売却予定の家につながる5メートルくらいは家と同じ持ち主の名義になっています。逆に県道につながる10メートルは隣の人の土地を出してもらっていますが、了解済で何ら問題はありません。
その隣の方の「通行承諾書」のような書類があれば、この但し書き道路の問題は解決するでしょうか。
築50年ほどの戸建と土地を母親が所有しております。今年の4月まで賃貸に出しておりましたが、今は空き家になっています。
この土地建物をどうするか、老朽化した築50年を超える建物を壊して立て替えて賃貸用の建物を建てても良いのでは、と検討しています。
ただし、土地に課題が山積みで、接道の問題もあり自分で市役所などに行きやるべき事は見えてきていますが、これだけではなく、土地の半分が斜面(崖)に接しており(戸建は崖の上にある感じです)、横浜市の崖条例に引っかかると思っています。そこで崖上に関しての土地や建築に詳しい方や会社様からアドバイスをいただきたく、質問させていただきました。
以下が崖の状況です。
・崖の一部の持ち分しか持っていない。
(崖の下の戸建の方が所有していると思われます。)
・崖は、3m以上あると思います。(素人感覚です。)
・崖は昔は、木々が生い茂っていたのですが、今は、木々は伐採され、段々形状で土がむき出し状態になっています。伐採は土地の所有者がやったのだと思います。
・崖面の縁には、メッシュ状の柵が立っていますが、これも誰が立てたか不明です。(父親が亡くなってしまい、母親も全く聞いていない。)
これらの状況ですが、
・戸建の再建築可能かどうか?
・その場合、再建築可能にするためのオプションは何か?
―崖を所有していないため、擁壁にすることはできず、それ以外に回避策があるのか、例えば、基礎の杭を深く長く打ち込むなどの考え方とその費用感
・この様な土地でも建築を受けてくれる建築会社は、ありますか?80~90m2の建物を建てたいと思っています。土地は共有私道分入れて159m2です。
・もし崖が崩れた場合の責任負担(崖の所有権は一部しかない場合)はどうなるのか?
・隣地との境界も不明な部分(特に崖の境界)があり、整理いただける様なサービスはあるのか?
勝手に質問させていただきましたが、よろしくお願い致します。