測量が契約後間に合わなかった時、契約解除?停止条件?にするのは普通の事でしょうか。
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すみません、質問の続きです。
知り合いの不動産会社なのですが、再建築不可かもしれないと停止条件、重要記載事項に書いて、一般相手ではなく、投資物件として売却した方がいいと言われました。
その時掲示された販売金額が、近辺の販売価格よりは安いですが、再建築出来る前提の金額を掲示されました。43条2項二号がとおる自信があるみたいなんです。建築技師さんにも確認してくださったようです。
確定測量必要ない業者さんもいるし、土地の価格が下がり始めてもいるし、今は動きがあるから早めに売却した方がいいと言われています。
だから確定測量しながら、売却した方がいいそうなのですが、確定測量先にした方がやはりいいでしょうか。
ちょうど探してる人がいて、ちゃんと説明もするし大丈夫だからと言われているのですが…
再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。
知り合いの不動産会社ですが、43条2項2号を使ってうちを売却しようとしています。
測量会社が見積もりで結構正確に測って間口が2メートルから3センチ足りないところがあるかもと言われました。
不動産会社はそのことを記載すれば、再建築できる金額で大丈夫といいます。
測量と同時に売却活動して大丈夫だと。
大手の会社ではないですが、その方はcentury21の横浜支店で十数年働いてて、何件もこういう物件を扱ったから大丈夫だといいます。今は海老名にお店があります。
本当に大丈夫か心配ですが、不動産会社に頼む前に自分で測量するのは隣接してる家が6軒くらいあり、その間口のこともあって心配です。
何が1番良い方法でしょうか。
あとで損害賠償とか請求されないでしょうか。
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市街化調整区域の物件を10年以上借りていて、現在その物件を購入しようとしています。
私のcaseは「ある所有者が、特例許可や用途変更の手続きを経ずに、市街化調整区域内の住宅を賃貸物件として利用し始めました。」というcaseになります。
それで、その所有者から私が土地を購入し、宗教法人をその土地で取得しようと思っています。
取得するまで、用途変更ができない違法状態が数年続きます。適正に対処するためにはどうしたらいいでしょうか?