現在は整骨院を営んでいる建物と土地を、来年春くらいに高齢者デイサービスとして用途変更をして、借りる話をその整骨院の院長と行っているのですが、
整骨院の場所が市街化調整区域の為、借りたとしても持ち主の院長が亡くなった際は、それ以降は借りられなくなると院長の知り合いの不動産屋さんから話があったそうです。
亡くなった際は借りられなくなる等の条件無く借り続けることは出来るのでしょうか?
不動産屋さんからは、土地は院長のもので、建物は私が買い取る形なら市街化調整区域でも大丈夫だろうとも話があったそうですが、土地と建物で所有者が違うので、院長が亡くなった後等で後々トラブルの原因になりそうで不安です。
1haの森林法にかかる土地で林地開発の許可を取らずに工場を建設したことが
分かった場合、行政指導として工場を解体し現状回復せよとの命令はありますか?
測量が契約後間に合わなかった時、契約解除?停止条件?にするのは普通の事でしょうか。
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すみません、質問の続きです。
知り合いの不動産会社なのですが、再建築不可かもしれないと停止条件、重要記載事項に書いて、一般相手ではなく、投資物件として売却した方がいいと言われました。
その時掲示された販売金額が、近辺の販売価格よりは安いですが、再建築出来る前提の金額を掲示されました。43条2項二号がとおる自信があるみたいなんです。建築技師さんにも確認してくださったようです。
確定測量必要ない業者さんもいるし、土地の価格が下がり始めてもいるし、今は動きがあるから早めに売却した方がいいと言われています。
だから確定測量しながら、売却した方がいいそうなのですが、確定測量先にした方がやはりいいでしょうか。
ちょうど探してる人がいて、ちゃんと説明もするし大丈夫だからと言われているのですが…
再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。
知り合いの不動産会社ですが、43条2項2号を使ってうちを売却しようとしています。
測量会社が見積もりで結構正確に測って間口が2メートルから3センチ足りないところがあるかもと言われました。
不動産会社はそのことを記載すれば、再建築できる金額で大丈夫といいます。
測量と同時に売却活動して大丈夫だと。
大手の会社ではないですが、その方はcentury21の横浜支店で十数年働いてて、何件もこういう物件を扱ったから大丈夫だといいます。今は海老名にお店があります。
本当に大丈夫か心配ですが、不動産会社に頼む前に自分で測量するのは隣接してる家が6軒くらいあり、その間口のこともあって心配です。
何が1番良い方法でしょうか。
あとで損害賠償とか請求されないでしょうか。