市街化調整区域内のクリニックの賃貸(愛知県安城市)

19年前に市街化調整区域のクリニックの院長が病気になり、12年間賃貸していました。その物件が定期借地権が終了し、50m位近くの市街化調整区域に令和元年2月にクリニックを新築しました。令和4年4月に別の医師に賃貸をしています。最近、賃貸ができないことが判明しました。継続して賃貸は可能でしょうか。また、いずれ売却も考えています。その際、お願いすることはできますか。


ばらちゃん
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質問日 2024/06/01 14:32:52 回答数1

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難しい問題かと思いますので、賃貸契約を仲介した不動産業者、もしくはお近くの不動産御者にご相談される事をお勧めします。
業者には守秘義務がありますので、きちんと対応してくれると思います。
もしくはお近くの全日本不動産協会、宅建業協会にご相談されても良いかと思います。