会社で所有している市街化調整区域の建物を20年以上貸しておりました。
元々はタイヤ販売業を営んでおり、それをバイク販売業に賃貸しておりました。現在バイク販売業の店子が退去を申し出ておりますが、又貸ししようとして貸し先を探してたところ、市街化調整区域だから転貸借は出来ないと不動産屋から言われたらしく、[そんな事は聞いてない。契約違反だ。敷金は全額返却しろ]と言って来てます。
言ってないはずは無いのですが、20年前の契約書も見つからず、事実がわからない状態です。
建築した際の目的が違わないのであれば、賃貸は合法と言うのを見ました。
居住しておりませんし、最初から現在も店舗事務所倉庫としての運用をしております。
この場合の賃貸は合法になりますでしょうか?
また、店子が転貸借をする件は合法になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
19年前に市街化調整区域のクリニックの院長が病気になり、12年間賃貸していました。その物件が定期借地権が終了し、50m位近くの市街化調整区域に令和元年2月にクリニックを新築しました。令和4年4月に別の医師に賃貸をしています。最近、賃貸ができないことが判明しました。継続して賃貸は可能でしょうか。また、いずれ売却も考えています。その際、お願いすることはできますか。
平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?
私道に接する土地(私道共同所有権を含む)のを購入しました。重要事項説明の際に、売主から(売主の前の所有者と他の共同所有者間で交わした)私道の覚書(通行、掘削、権利・義務の継承等に関するもの、記載内容に不備はないものと考えます)のコピーの引き渡しを受けました。私が覚書の権利・義務を継承したことを客観的に証明するために、可能であればコピーより原本の取得がベターと思われますが、コピーのみでも問題は無いでしょうか。
現在、市街化調整区域内でNPO法人として、個人の方から賃借する形式でグループホームを運営しております。
グループホームの運営を終え、NPO法人を解散・精算する場合、NPO法では、残余財産は、国や地方自治体、公益法人などに寄付することが規定されています。
解散後、これまで賃貸していた個人の方(土地・建物の持ち主、兼、グループホームの世話人、同居介護人)は、従前のまま、同じ建物に住み続けることが出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。