不動産会社から下記の説明を受け、不動産の売買契約を締結しました。
・本物件は私道にのみ接道しているものだが、私道所有者から通行掘削承諾書を入手しているため再建築可能である。
・本物件の内見時にもらった広告の特記事項には再建築不可という記載はなかったが、契約締結時に新たにもらった広告の特記事項には「再建築不可。再建築の際には私道所有者からの承諾がないと再建築できません。」と追記してあった。
契約締結に至るまでは通行掘削承諾書があるのなら再建築なので、という説明を受けていたため安心して契約したものの、
再建築時に再び私道所有者全員から承諾を取る必要があるとなると話が違うのではないかと思い、こちらで相談させていただいた次第です。
先ず、スーモや紙の広告において、再建築不可物件に該当するならばその旨を記載する義務があると思います。
スーモにも内見時にもらった広告にもその記載はありませんでした。
法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、
本物件は通行掘削承諾書があるので再建築可能と判断しても良いのか、
または、再建築を行う際に再び私道所有者全員の承諾がないと再建築出来ないのかについてお伺いできますでしょうか。
後者の場合、今後相続で所有者が増え全員の所在が不明になってしまうと再建築出来ないのではないかと懸念しております。
よろしくお願いいたします。
未接道の木造アパート(330平米ほど)について、前面道路になる部分が4mあり、2m以上接道しているものの、道路部分が市所有の道路であり、建築基準法上の道路要件を満たさないものである。
この状態で、第43条2項第2号許可を受けることが可能なのか?
取手市の市街化調整地域にある古屋付の土地の購入を検討しています。土地は市街化調整地域、地目宅地、現在、戸建て1(昭和49年築木造亜鉛メッキ鋼板茅葺平屋)と、未登記の古屋1がある土地です。仲介業者いわく市の建築指導課の方に「賃貸はだめ」と言われたと。
売主は高齢、仲介業者は格安なので手間をかけたくないということで購入希望者の私が調査することになった次第です。
市街化調整地域の家を買うのは初めてではなく、普通に空き家を再生して賃貸に出していますが今まで問題ありませんでした(ただし別の市です)。私の希望としては土地が広く隣接の山林も引き取ってほしい(別の売主)と言うので自由に開発してよいのなら是非と言う状態です。希望としては登記済の戸建ては再生して賃貸に出すか時間貸し。裏の小屋は大きいので回収してガレージにするか倉庫で貸す。家の周りは整地して砂利を入れれば10台くらい入りそうなので駐車場、資材置き場で貸し出したいと考えています。
ご教示いただきたいのは、市に相談するにしてもどこの誰にどのような交渉をすればよいのか。事業プランを立案中なので市の商工会に相談することも検討しています。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
市街化調整区域に17年前に家を建てて住んでいます。自分で個人事業主として自宅を自宅兼事務所として利用しようと思っていましたが、役場に問い合わせしたら開業できないてと言われました。20年住んでいれば許可される様ですが、できればすぐに開業したいのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
公道と私道(持ち分無し)に面した角地に集合住宅を立てている最中、私道所有者に通行掘削承諾を取りに伺うと、接道部分だけではなく、関係ない通行予定の無い範囲まで、通行承諾を取るように指示されました。 私道側にエントランスがあるため、私道の所有者には承諾が必要なのです。通行しない箇所の通行承諾を依頼する義務はあるのでしょうか?