現在、市街化調整区域内でNPO法人として、個人の方から賃借する形式でグループホームを運営しております。
グループホームの運営を終え、NPO法人を解散・精算する場合、NPO法では、残余財産は、国や地方自治体、公益法人などに寄付することが規定されています。
解散後、これまで賃貸していた個人の方(土地・建物の持ち主、兼、グループホームの世話人、同居介護人)は、従前のまま、同じ建物に住み続けることが出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。
奈良市の不動産売買仲介をしております、家貴族の岡本と申します。
どういった経緯でグループホームとして利用する申請を
行政にだしていたのかはわかりませんが、
開業当時に打合せされた開発に関する担当課にご相談されるのが安心です。
適法にされているとは思いますし、利用用途が変わらないのであれば
そのまま居住することは問題ないと思います。
もし開業当時に申請されていなかったとしても
実際にそこを暮らしの拠点として生活しているのであれば、
すぐに出ていけとは言われないとは思います。
詳しい状況がわからないので、なんとも言えませんが
やはり自治体の建築の開発に係る窓口にご相談されることをオススメします。
ご参考までによろしくお願いいたします。