平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?
こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしている家貴族の岡本と申します。
調整区域は色々と規制があり、悩ましいですよね。
正規のやりかたでいうと、おっしゃられる通り、用途変更した上で賃貸に出すという手順になりますが、かなりハードルが高いと思います。(自治体にもよりますが)
設計士さんを巻き込んで、必要な図面や資料を用意し打合せをしていく必要がありますので、50~100万円ほどの費用がかかってくる可能性もあります。しかも費用をかけても申請が通るという保証がないところが怖い所です。
我々不動産会社としてはオススメはしませんが、実際には用途変更せずに賃貸にだされている方も多く知っています。(奈良市での話ですが)
ただ、近隣からの通報などで行政から指導が入る場合もあるので、リスクを伴います。
賃貸に出すことは可能ですが、費用と時間をかけて用途変更するか、黙って賃貸に出すかそれぞれにリスクがあることをご承知おきください。
まずはしっかり自治体(調整区域の担当課)へ相談した上で、次のステップを考えられるのが良いと思います。
ご参考までによろしくお願いいたします。