私道に接する土地(私道共同所有権を含む)のを購入しました。重要事項説明の際に、売主から(売主の前の所有者と他の共同所有者間で交わした)私道の覚書(通行、掘削、権利・義務の継承等に関するもの、記載内容に不備はないものと考えます)のコピーの引き渡しを受けました。私が覚書の権利・義務を継承したことを客観的に証明するために、可能であればコピーより原本の取得がベターと思われますが、コピーのみでも問題は無いでしょうか。
こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしております、家貴族の岡本と申します。
法律の専門家ではないので、今までの取引の経験上のお話ですので参考として、お聞きください。
私道の通行掘削に関する覚書の法的拘束力がどこまであるかは、いつも疑問に思っております。
万が一トラブルになった時の「お守り」的なものだと思いますので
コピーであっても問題はないと思います。
また、その覚書を交わされたタイミングがいつなのかも気になります。
十数年前に交わされたものでしたらお互いの認識に違いが生じている可能性もあるので
再取得するか、認識の確認をしておくのも良いと思います。
通行掘削同意があったとしても、嫌がらせをしようと思えばできてしまうので
近隣さんとの良好な関係を続けることが一番良いと思います。
また通行掘削同意が必要になるケースは
水道やガスを引き込んだりするために
前面道路を掘削する場合だと思います。
その際に、水道局やガス工事会社が
どのような形式の覚書を必要としているかは
地域によってまちまちなので
コピーで良いのか確認しておくと安心かもしれませんね。
工事業者も要は工事中にトラブルがあると
責任の所在が不明になることを恐れているので
覚書を交えた日があまりに遠すぎると
再度取得を依頼される可能性もあります。
ご参考までによろしくお願いいたします。