会社で所有している市街化調整区域の建物を20年以上貸しておりました。
元々はタイヤ販売業を営んでおり、それをバイク販売業に賃貸しておりました。現在バイク販売業の店子が退去を申し出ておりますが、又貸ししようとして貸し先を探してたところ、市街化調整区域だから転貸借は出来ないと不動産屋から言われたらしく、[そんな事は聞いてない。契約違反だ。敷金は全額返却しろ]と言って来てます。
言ってないはずは無いのですが、20年前の契約書も見つからず、事実がわからない状態です。
建築した際の目的が違わないのであれば、賃貸は合法と言うのを見ました。
居住しておりませんし、最初から現在も店舗事務所倉庫としての運用をしております。
この場合の賃貸は合法になりますでしょうか?
また、店子が転貸借をする件は合法になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介業務をしております、家貴族の岡本と申します。
まず、賃貸が適法かどうかという件についてはグレーです。
用途が同じ場合であっても、賃貸用に建てたわけではないはずなので
正確に言うと賃貸して収益を上げることは自治体によってはNGを食らう場合もあります。
外から見ると同じ用途で使われている場合、
個人間で賃貸借の契約をするのは世間でもまかり通っていると思いますが
実は行政に確認するとダメだったりすることも多いです。
しっかり適法にされたいなら
管轄の開発指導課(自治体によって呼び方はかわります)に相談してみると良いと思います。
次に転貸は可能なのかというご質問です。
賃貸借契約時に転貸についての記載があると思います。
通常は転貸をする場合は、オーナーの承諾が必要です。
契約書によって転貸自体を制限している場合も多いです。
店子さんが出られるなら、それはそれで一度おしまいにして
必要な経費を差し引いて保証金を返還するのが良いと思います。
市街化調整区域の対応は自治体によって少しずつ変わります。
なので我々もケースケースによってその都度役所にて
確認するようにしております。
地域によって正解がかわるのでこの回答が全てではないということを
ご承知おきください。
少しでも参考になれば幸いです。