現在の持ち家が埼玉県の市街化調整区域の第1区画に該当するのですが、新しい建物など一切建設せずに、動物取扱業を取得しようとしているのですが、市街化調整区域ということで申請できません。こちら相談に乗っていただき動物取扱業を取得する方法はございますでしょうか?
測量が契約後間に合わなかった時、契約解除?停止条件?にするのは普通の事でしょうか。
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すみません、質問の続きです。
知り合いの不動産会社なのですが、再建築不可かもしれないと停止条件、重要記載事項に書いて、一般相手ではなく、投資物件として売却した方がいいと言われました。
その時掲示された販売金額が、近辺の販売価格よりは安いですが、再建築出来る前提の金額を掲示されました。43条2項二号がとおる自信があるみたいなんです。建築技師さんにも確認してくださったようです。
確定測量必要ない業者さんもいるし、土地の価格が下がり始めてもいるし、今は動きがあるから早めに売却した方がいいと言われています。
だから確定測量しながら、売却した方がいいそうなのですが、確定測量先にした方がやはりいいでしょうか。
ちょうど探してる人がいて、ちゃんと説明もするし大丈夫だからと言われているのですが…
再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。
知り合いの不動産会社ですが、43条2項2号を使ってうちを売却しようとしています。
測量会社が見積もりで結構正確に測って間口が2メートルから3センチ足りないところがあるかもと言われました。
不動産会社はそのことを記載すれば、再建築できる金額で大丈夫といいます。
測量と同時に売却活動して大丈夫だと。
大手の会社ではないですが、その方はcentury21の横浜支店で十数年働いてて、何件もこういう物件を扱ったから大丈夫だといいます。今は海老名にお店があります。
本当に大丈夫か心配ですが、不動産会社に頼む前に自分で測量するのは隣接してる家が6軒くらいあり、その間口のこともあって心配です。
何が1番良い方法でしょうか。
あとで損害賠償とか請求されないでしょうか。
福岡市西区元岡
2023.6に分家住宅を母屋の敷地内に建築
離婚により賃貸として貸し出したいのですが、可能性は0なのでしょうか。
よろしくお願いします。