市街化調整区域の賃貸について(大分県大分市)

現在は整骨院を営んでいる建物と土地を、来年春くらいに高齢者デイサービスとして用途変更をして、借りる話をその整骨院の院長と行っているのですが、
整骨院の場所が市街化調整区域の為、借りたとしても持ち主の院長が亡くなった際は、それ以降は借りられなくなると院長の知り合いの不動産屋さんから話があったそうです。
亡くなった際は借りられなくなる等の条件無く借り続けることは出来るのでしょうか?
不動産屋さんからは、土地は院長のもので、建物は私が買い取る形なら市街化調整区域でも大丈夫だろうとも話があったそうですが、土地と建物で所有者が違うので、院長が亡くなった後等で後々トラブルの原因になりそうで不安です。

なべさん
  • 一戸建て
  • 市街地調整区域・農地
質問日 2025/07/11 08:38:41 回答数1

回答一覧

なべさん 様

不動産屋さんの回答通り、市街化調整区域で建築する際は建物の所有者自身が店舗や施設として使用することは認められますが、所有者以外の方に賃貸することは認められません。但し、当該土地が既存宅地(線引き前宅地)でありましたら御質問の様に借りることは可能であります。
御質問の形態でありますと不動産やさんが仰る通り、建物をなべさん様が買取り所有権を得て、土地を事業用定期借地で借りる方法はあります。
事業用定期借地として借りる場合でありましたら、土地に借地権を設定して賃借をすればいいのではないかと思われます。
借地権を設定するので仮に院長が亡くなったとして名義が変わったとしても借地権を主張できますのでトラブルになるようなことはないかなとは思われます。①事業用定期借地は契約年数が30年や50年と長期にわたっての契約となる点②事業用定期借地の期間満了となった際に土地の返還や継続できるかの点③解約の場合④土地の所有者が相続や売却による名義が変更になった場合等、院長とだけでなく御子息様等の相続人予定者の方とも話をして、契約書を交わした方がトラブル防止にはなるのではないかと考えます。