現在の持ち家が埼玉県の市街化調整区域の第1区画に該当するのですが、新しい建物など一切建設せずに、動物取扱業を取得しようとしているのですが、市街化調整区域ということで申請できません。こちら相談に乗っていただき動物取扱業を取得する方法はございますでしょうか?
こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしている、家貴族の岡本と申します。
保健所がダメと言っているのでしょうか?
それか役所がダメだと言っているのでしょうか?
役所の建築の開発に係る部署に、どうやって用途変更するのかを確認されると良いと思います。
その条件の中に合致するように、行政側と打合せを重ね、許可を得る必要があるので、かなりハードルは高いです。
市街化調整区域で用途変更できるのはどんな種類があり、用途変更するためにはどんな資料や手続きが必要なのかを知ることから始められるのが良いと思います。
役所にいって「市街化調整区域にある家で○○したいんだけどいける?」という聞き方をすると、それはできませんね。と突っぱねられる可能性が高いので、どんなことならできるのかというところから聞き出していかれることをオススメします。
中々調整区域の用途変更はハードルが高いですが、少しでもご参考になれば幸いです。
ご査収の程、よろしくお願い致します。
お世話になっております。
和歌山県の不動産業と行政書士をしている赤山と申します。
よろしくお願いいたします。
状況を整理します。
誤っていれば大変申し訳ございません。
①動物取扱業の登録を埼玉県庁に問い合わせた。
②市街化調整区域であることから、拒否された。
とのことですかね?