会社で所有している市街化調整区域の建物を20年以上貸しておりました。
元々はタイヤ販売業を営んでおり、それをバイク販売業に賃貸しておりました。現在バイク販売業の店子が退去を申し出ておりますが、又貸ししようとして貸し先を探してたところ、市街化調整区域だから転貸借は出来ないと不動産屋から言われたらしく、[そんな事は聞いてない。契約違反だ。敷金は全額返却しろ]と言って来てます。
言ってないはずは無いのですが、20年前の契約書も見つからず、事実がわからない状態です。
建築した際の目的が違わないのであれば、賃貸は合法と言うのを見ました。
居住しておりませんし、最初から現在も店舗事務所倉庫としての運用をしております。
この場合の賃貸は合法になりますでしょうか?
また、店子が転貸借をする件は合法になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2008年に農家の分家として、市街化調整区域に戸建てを建てました。
自分が離婚し、子供も育ったため、現在1人で入居中です。
しかし、自分も転居しなければならない可能性が出てきたため、戸建てを賃貸もしくは、売却したいと考えています。一度、相談させていただけないでしょうか?
19年前に市街化調整区域のクリニックの院長が病気になり、12年間賃貸していました。その物件が定期借地権が終了し、50m位近くの市街化調整区域に令和元年2月にクリニックを新築しました。令和4年4月に別の医師に賃貸をしています。最近、賃貸ができないことが判明しました。継続して賃貸は可能でしょうか。また、いずれ売却も考えています。その際、お願いすることはできますか。
平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?