売却予定の家に県道から侵入する道が但し書き道路なので、ローン審査がおりにくいらしく、不動作会社が敬遠しがちです。でも、但し書き道路の一部は売却予定家の名義の部分があり、その他は隣の方の土地ですが、了解を得て通行していますので、その方の「通行承諾書」があれば大丈夫なのではないでしょうか。
その但し書き道路は幅員が2.6メートルで、長さは15メートルですが、真ん中に幅1メートルの農道が走っています。その農道の両サイドの田を足して2,6メートルの幅員になっていますが、売却予定の家につながる5メートルくらいは家と同じ持ち主の名義になっています。逆に県道につながる10メートルは隣の人の土地を出してもらっていますが、了解済で何ら問題はありません。
その隣の方の「通行承諾書」のような書類があれば、この但し書き道路の問題は解決するでしょうか。
田畑と山林を、相続で取得した。
県外のため管理が行き届かない。
売却(買取)を検討しているが、「市街化調整区域」「第1種農地」のため難しい。
自分で(購入可能であろう)農家を探すのも困難である。
どのようにすればよいのか、専門家のご意見を伺いたい。
北海道伊達市にある市街化調整区域にある土地付き建物を購入しました。
賃貸住宅として活用したいと考えております。
仲介してくれた不動産会社や自治体は、賃貸住宅として貸すことはできないと言っております。
ただ、サイトを見ると、賃貸住宅にできる可能性はあるかなと思いましたので、ご教授いただけたら幸いです。