平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?
市街化調整区域で一戸建て、親族と繋がりの土地。水道を本家から分けている状態。弟とは絶縁。
買取希望
下水は設置費用は未払い。
とにかく早急な対応をしてくださる方がいましたら宜しくお願い致します。
現在、市街化調整区域内でNPO法人として、個人の方から賃借する形式でグループホームを運営しております。
グループホームの運営を終え、NPO法人を解散・精算する場合、NPO法では、残余財産は、国や地方自治体、公益法人などに寄付することが規定されています。
解散後、これまで賃貸していた個人の方(土地・建物の持ち主、兼、グループホームの世話人、同居介護人)は、従前のまま、同じ建物に住み続けることが出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。