19年前に市街化調整区域のクリニックの院長が病気になり、12年間賃貸していました。その物件が定期借地権が終了し、50m位近くの市街化調整区域に令和元年2月にクリニックを新築しました。令和4年4月に別の医師に賃貸をしています。最近、賃貸ができないことが判明しました。継続して賃貸は可能でしょうか。また、いずれ売却も考えています。その際、お願いすることはできますか。
平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?
私道に接する土地(私道共同所有権を含む)のを購入しました。重要事項説明の際に、売主から(売主の前の所有者と他の共同所有者間で交わした)私道の覚書(通行、掘削、権利・義務の継承等に関するもの、記載内容に不備はないものと考えます)のコピーの引き渡しを受けました。私が覚書の権利・義務を継承したことを客観的に証明するために、可能であればコピーより原本の取得がベターと思われますが、コピーのみでも問題は無いでしょうか。
現在、市街化調整区域内でNPO法人として、個人の方から賃借する形式でグループホームを運営しております。
グループホームの運営を終え、NPO法人を解散・精算する場合、NPO法では、残余財産は、国や地方自治体、公益法人などに寄付することが規定されています。
解散後、これまで賃貸していた個人の方(土地・建物の持ち主、兼、グループホームの世話人、同居介護人)は、従前のまま、同じ建物に住み続けることが出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
不動産会社から下記の説明を受け、不動産の売買契約を締結しました。
・本物件は私道にのみ接道しているものだが、私道所有者から通行掘削承諾書を入手しているため再建築可能である。
・本物件の内見時にもらった広告の特記事項には再建築不可という記載はなかったが、契約締結時に新たにもらった広告の特記事項には「再建築不可。再建築の際には私道所有者からの承諾がないと再建築できません。」と追記してあった。
契約締結に至るまでは通行掘削承諾書があるのなら再建築なので、という説明を受けていたため安心して契約したものの、
再建築時に再び私道所有者全員から承諾を取る必要があるとなると話が違うのではないかと思い、こちらで相談させていただいた次第です。
先ず、スーモや紙の広告において、再建築不可物件に該当するならばその旨を記載する義務があると思います。
スーモにも内見時にもらった広告にもその記載はありませんでした。
法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、
本物件は通行掘削承諾書があるので再建築可能と判断しても良いのか、
または、再建築を行う際に再び私道所有者全員の承諾がないと再建築出来ないのかについてお伺いできますでしょうか。
後者の場合、今後相続で所有者が増え全員の所在が不明になってしまうと再建築出来ないのではないかと懸念しております。
よろしくお願いいたします。