売買契約後の契約解除(埼玉県鶴ヶ島市)

中古戸建ての売買契約を結ぶため、10/05に契約書に記名と捺印を行いました。個人間売買で、仲介業者として不動産屋がいます。
諸事情でこの契約を解除したいと思っています。
契約書へ記名捺印をした際に、手付金として不動産屋へ100万円を支払っています。(正確には預けた状態です)
契約書には手付解除の条項があり、手付解除期日が10/12と明記されています。
手付金を放棄して契約解除の申し入れをしたいと思っていますが、揉める事になりますでしょうか?
懸念として、10/05の記名と捺印をした時には先方の売主の記名及び捺印がされていない状態で、契約日を空欄にされました。
先方からは10/10に不動産屋が記名捺印済の契約書を受け取って来るとのことですが、現時点で契約解除は可能でしょうか?
現時点で契約日が分からない状態です。

さば
  • 一戸建て
  • 一般物件
質問日 2024/10/07 23:09:03 回答数2

回答一覧

こんにちは
朝日土地建物株式会社の鈴木と申します。
手付解除も何も先方の署名捺印が終わってないならば契約は成立してないので
すぐに取りやめのご連絡を入れたほうがよろしいと思います。

また、仮に手付解除でもって解約となるのであれば
それは買い手側の権利でもあるので揉めることはないと思います。

人生であまりない経験かと思いますが頑張ってください。

こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしております家貴族の岡本と申します。

売買契約の手付解除期日以内であれば、手付金を放棄して契約を解除することが可能です。

ただ、たまに少額手付の場合は売主保護の為に手付解除はできず、違約解除になり手付放棄に加え違約金が発生する場合もございます。今回は手付金を100万円いれているので大丈夫だとは思いますが、手付金や違約に関する記載がないか、「特約条項」の部分を十分にご確認ください。

問題なく手付解除はできると思いますが、売主さんもその資金をあてに次の段取りをしたり、再度販売活動をする必要がでてくるので早めに申出た方が良いと思います。

また手付解除の場合でも仲介手数料は発生しますので、いくら支払う必要があるのかは契約書や仲介手数料の支払に関する約定書をよく確認するようにしてください。

ご参考までによろしくお願い致します。