志摩市大王町の山林に法人保養施設の建設を考えておりますが法律上の問題はあるでしょうか?
はじめまして。
家貴族の岡本と申します。奈良市内で不動産売買仲介をメインに業務している不動産会社の者です。
建築に関しては、その土地の都市計画が何かによって変わってきます。
市街化調整区域であれば役所と協議が必要ですし、都市計画区域外であれば規模によりますが建設可能だと思われます。
ただ、志摩市には自然公園に関する規制がたくさんありますので、役所に問い合わせるのが一番確実です。
志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
もし建物の建設を依頼する建築会社さんが決まっておられるなら、そこの設計士さんに確認してもらうとスムーズだと思います。
ご参考までによろしくお願い致します。
こんにちは、いきなりですが建物が建てば宅地に変更できます。
建築に関することは志摩市役所にお問合せされた方が良いと思います。
志摩市には、伊勢志摩国定公園法や自然法などがあります。これがあんがい厄介です。
また、山林の場合、砂防法や風致地区などの制限もあります。
このような法律は三重県にもご相談された方が良いと思います。
三重県と志摩市の両方に相談した方がよいと思われます。
それでも志摩市には保養所があちこちに建っていますので。。。