再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。
こんにちは。
奈良市内で不動産売買仲介をしております、家貴族の岡本と申します。
再建築できるかできないかとうのは土地価格に大きく影響します。
当然、再建築できるかできないかわからない状態で高値で買う人は通常いておりません。
まずは再建築できるのかできないのかをはっきりさせるのが先決だと思います。
建築基準法上の道路に2m以上接しているかどうか。旗竿地の場合は通路部分の一番狭い部分も2m以上あるのか。そもそも建築基準法上の道路に面せいていない場合は、43条2項2号の許可が下りる要件を満たせる可能性があるのかないのか。
それは相談される不動産会社にお手伝い頂いて調査していけばよいと思います。
そしてこういう条件であれば再建築が可能だということがわかってから売りに出すのが売主買主共に安全な取引です。
停止条件というのは、これらの条件をのんだうえで、万が一再建築の許可が下りない場合は、白紙解除するというものです。
買主側としては家を建てることを目的に購入するわけですから、建てられない土地を購入するわけにはいかないのでそのような条件は必須となってきます。
安くても売れれば良いということであれば、再建築はできない前提で、それなりの金額で売却先を見つけてもらえば良いと思います。
敷地が小さい場合などは、再建築できたとしても戸建をそのまま利用し賃貸に出すような収益用不動産として、土地として売るよりも良い金額で売れることもあります。
質問の回答にお答えするとしたら
メリットとしては安全な取引で高く売れる可能性がある。ということです。
デメリットとしてはすぐに売却できず、売買契約した後も停止条件をクリアするまでは決済できないということです。
どのような条件の不動産なのかよくわからない状態での回答なので、あくまでご参考までによろしくお願い致します。
S.H 様
停止条件や解約条件のデメリットは、契約書交わす前に、間に入る不動産会社が買主へ、
説明ができれば、ないと思います。強引にすすめるほうが、デメリットです。
再建築できるかどうか悩む物件は、買主も停止条件をつける内容を契約書に特約条項として、
いれてほしいとなると思います。(弊社ならプロとして、そのよう買主に説明します)
但し、最終的には売却依頼された不動産会社と相談して、募集条件や契約条件を取り決めることが
良いかと思います。S.H様が不安に思われることは、仲介へ入る不動産会社へ伝えれば良いかと思います。
プロとして、S.H様へ丁寧な対応されるはずで、デメリットがないようにしてくれるはずです。
なにか契約で不都合があれば、不動産会社も損害を被ります。その点も含みおきください。