43条2項2号の売却の危険性(神奈川県綾瀬市)

知り合いの不動産会社ですが、43条2項2号を使ってうちを売却しようとしています。

測量会社が見積もりで結構正確に測って間口が2メートルから3センチ足りないところがあるかもと言われました。

不動産会社はそのことを記載すれば、再建築できる金額で大丈夫といいます。
測量と同時に売却活動して大丈夫だと。

大手の会社ではないですが、その方はcentury21の横浜支店で十数年働いてて、何件もこういう物件を扱ったから大丈夫だといいます。今は海老名にお店があります。

本当に大丈夫か心配ですが、不動産会社に頼む前に自分で測量するのは隣接してる家が6軒くらいあり、その間口のこともあって心配です。

何が1番良い方法でしょうか。
あとで損害賠償とか請求されないでしょうか。

syaron
  • 一戸建て
  • 再建築不可
質問日 2024/12/17 15:07:10 回答数2

回答一覧

買主がでてきた場合、買主に契約をする前に事前に建築許可でおりるのか確認をとるようにしてもらうか、
損害賠償が不安であれば、契約書に建築許可がおりることを引渡しの条件にする文言をいれておいて、
おりなかった場合は白紙撤回できると一文いれておかれれば良いかと思います。syaron様が不安に思われるように、
まさかの場合もありますので、文言の保険はかけておいても良いかと思います。
再建築不可の場合が想定させれる不動産は、不動産トラブルになるこことが、実例と多いようです。

ご相談者様の物件の接道が、43条2項2号道路に該当するのかどうかは役所に行けば分かります。
該当する場合、建築許可がおりないこともあるので、先の回答者様の内容を参考にされるとよいかと思います。
どうしても売却したい場合、リスクを回避したいのであれば、専門の不動産買取業者に現状のままで売却する方法もあります。
売却金額が思うような額にならない事もありますが。