父親名義の田舎の物件をリフォームし民泊を運営しようとしていたところ、市街化調整区域の物件かつ属人性ありで、民泊はおろか賃貸に出すこともできないことが発覚しました。
個人で住むだけの用途としてリフォームするのは勿体無いので、何か地域に貢献できるような事業に活用できるよう、用途変更したいと考えているのですが実現可能性があるアイディアが浮かびません。
どのような事業であれば許可がおりそうでしょうか。どこに相談したら良いかもわからないため、何か些細なことでもいいいのでお知恵を貸していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在は整骨院を営んでいる建物と土地を、来年春くらいに高齢者デイサービスとして用途変更をして、借りる話をその整骨院の院長と行っているのですが、
整骨院の場所が市街化調整区域の為、借りたとしても持ち主の院長が亡くなった際は、それ以降は借りられなくなると院長の知り合いの不動産屋さんから話があったそうです。
亡くなった際は借りられなくなる等の条件無く借り続けることは出来るのでしょうか?
不動産屋さんからは、土地は院長のもので、建物は私が買い取る形なら市街化調整区域でも大丈夫だろうとも話があったそうですが、土地と建物で所有者が違うので、院長が亡くなった後等で後々トラブルの原因になりそうで不安です。
1haの森林法にかかる土地で林地開発の許可を取らずに工場を建設したことが
分かった場合、行政指導として工場を解体し現状回復せよとの命令はありますか?
測量が契約後間に合わなかった時、契約解除?停止条件?にするのは普通の事でしょうか。
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すみません、質問の続きです。
知り合いの不動産会社なのですが、再建築不可かもしれないと停止条件、重要記載事項に書いて、一般相手ではなく、投資物件として売却した方がいいと言われました。
その時掲示された販売金額が、近辺の販売価格よりは安いですが、再建築出来る前提の金額を掲示されました。43条2項二号がとおる自信があるみたいなんです。建築技師さんにも確認してくださったようです。
確定測量必要ない業者さんもいるし、土地の価格が下がり始めてもいるし、今は動きがあるから早めに売却した方がいいと言われています。
だから確定測量しながら、売却した方がいいそうなのですが、確定測量先にした方がやはりいいでしょうか。
ちょうど探してる人がいて、ちゃんと説明もするし大丈夫だからと言われているのですが…
再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。