市街化調整区域の物件を10年以上借りていて、現在その物件を購入しようとしています。
私のcaseは「ある所有者が、特例許可や用途変更の手続きを経ずに、市街化調整区域内の住宅を賃貸物件として利用し始めました。」というcaseになります。
それで、その所有者から私が土地を購入し、宗教法人をその土地で取得しようと思っています。
取得するまで、用途変更ができない違法状態が数年続きます。適正に対処するためにはどうしたらいいでしょうか?
中古戸建ての売買契約を結ぶため、10/05に契約書に記名と捺印を行いました。個人間売買で、仲介業者として不動産屋がいます。
諸事情でこの契約を解除したいと思っています。
契約書へ記名捺印をした際に、手付金として不動産屋へ100万円を支払っています。(正確には預けた状態です)
契約書には手付解除の条項があり、手付解除期日が10/12と明記されています。
手付金を放棄して契約解除の申し入れをしたいと思っていますが、揉める事になりますでしょうか?
懸念として、10/05の記名と捺印をした時には先方の売主の記名及び捺印がされていない状態で、契約日を空欄にされました。
先方からは10/10に不動産屋が記名捺印済の契約書を受け取って来るとのことですが、現時点で契約解除は可能でしょうか?
現時点で契約日が分からない状態です。
会社で所有している市街化調整区域の建物を20年以上貸しておりました。
元々はタイヤ販売業を営んでおり、それをバイク販売業に賃貸しておりました。現在バイク販売業の店子が退去を申し出ておりますが、又貸ししようとして貸し先を探してたところ、市街化調整区域だから転貸借は出来ないと不動産屋から言われたらしく、[そんな事は聞いてない。契約違反だ。敷金は全額返却しろ]と言って来てます。
言ってないはずは無いのですが、20年前の契約書も見つからず、事実がわからない状態です。
建築した際の目的が違わないのであれば、賃貸は合法と言うのを見ました。
居住しておりませんし、最初から現在も店舗事務所倉庫としての運用をしております。
この場合の賃貸は合法になりますでしょうか?
また、店子が転貸借をする件は合法になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。