再建築不可物件の購入を検討しているのですが、再建築可能にする方法は調べていて、実際に購入する前段階で、可能に出来る可能性があるのかどうかを調べることは出来るのでしょうか。売主様は、こことここが使用していない敷地になるから買い取るか構造を変えれば、2mになるとは言ってました。
3階建てて、接道が2箇所あり、傾斜面ではあるので、1階と2階からそれぞれ入れる仕様で特殊でもあります。
そういった物件なので、接道以外にも、可能にするには難しい所があるのかと思いまして。
また、購入後に再建築可になるように手続きしていく方はできるのでしょうか。
測量が契約後間に合わなかった時、契約解除?停止条件?にするのは普通の事でしょうか。
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すみません、質問の続きです。
知り合いの不動産会社なのですが、再建築不可かもしれないと停止条件、重要記載事項に書いて、一般相手ではなく、投資物件として売却した方がいいと言われました。
その時掲示された販売金額が、近辺の販売価格よりは安いですが、再建築出来る前提の金額を掲示されました。43条2項二号がとおる自信があるみたいなんです。建築技師さんにも確認してくださったようです。
確定測量必要ない業者さんもいるし、土地の価格が下がり始めてもいるし、今は動きがあるから早めに売却した方がいいと言われています。
だから確定測量しながら、売却した方がいいそうなのですが、確定測量先にした方がやはりいいでしょうか。
ちょうど探してる人がいて、ちゃんと説明もするし大丈夫だからと言われているのですが…
再建築不可になるかならないか微妙な土地を売却しようとしています。
再建築できない可能性があるということを停止条件にすれば売却できる言われますが、停止条件や解約条件のデメリットを詳しくご教示いただけると幸いです。
知り合いの不動産会社ですが、43条2項2号を使ってうちを売却しようとしています。
測量会社が見積もりで結構正確に測って間口が2メートルから3センチ足りないところがあるかもと言われました。
不動産会社はそのことを記載すれば、再建築できる金額で大丈夫といいます。
測量と同時に売却活動して大丈夫だと。
大手の会社ではないですが、その方はcentury21の横浜支店で十数年働いてて、何件もこういう物件を扱ったから大丈夫だといいます。今は海老名にお店があります。
本当に大丈夫か心配ですが、不動産会社に頼む前に自分で測量するのは隣接してる家が6軒くらいあり、その間口のこともあって心配です。
何が1番良い方法でしょうか。
あとで損害賠償とか請求されないでしょうか。
4mの公道に面した幅2間の私道に1.8M面した再建築不可物件を43条2項2号道路で再建築可にしたいが、公図だと1.78CMで、実測だと1.8以上ある場合はどうなるか?
共有持ち分の私道所有者の中で、「同意書名」に一人だけ「条件次第」と言う相手には、金額を出すべきでしょうか。
私は34条2項申請が通った段階で土地を売りたいのですが、どうでしょうか?