再建築不可物件を43条2項にしたい(東京都狛江市)

4mの公道に面した幅2間の私道に1.8M面した再建築不可物件を43条2項2号道路で再建築可にしたいが、公図だと1.78CMで、実測だと1.8以上ある場合はどうなるか?
共有持ち分の私道所有者の中で、「同意書名」に一人だけ「条件次第」と言う相手には、金額を出すべきでしょうか。
私は34条2項申請が通った段階で土地を売りたいのですが、どうでしょうか?

みやしん
  • 一戸建て
  • 再建築不可
質問日 2024/07/31 22:26:22 回答数1

回答一覧

こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしております、家貴族の岡本と申します。

43条2項2号申請をして建て替えをする場合は、現在「道」として認定されていない道路であっても2m以上接道している必要があるはずです。
私道の道路幅員が2間ということは3.6mあるので道路自体の要件は認められるかもしれませんが、接道条件が満たないのではないかと心配しております。

その辺りは建築指導課(自治体によって呼び方はかわります)に相談に行かれると良いと思います。


つぎにおっしゃられている公図というのは寸法が記載されているということは、地積測量図というものだと思います。その前提でお話しますが、測量された時期が古ければ今よりも正確性にかけるので、実際に図った寸法が優先されると思います。しっかり境界杭が残っていればメジャーなどで測った寸法の方を正として認めてくれるはずです。(申請する際は測量士に測量してもらい図面を書いてもらわないといけないと思います。)境界があいまいな場合はまずはお隣さんと境界を確定させるところからスタートになります。


最後に、同意書に金銭の要求をしてくる方に対してですが、厄介な方ですね。スムーズに行おうと思うと「ハンコ代」としてお渡しするのもありです。結局は協力してもらわないといけないので、裁判などで解決するというよりかはへりくだった態度で接する方が賢いと思います。ただ、こういう道の件はお互い様なので将来的にその方から依頼を受ける時には同じように「ハンコ代」をもらうように次の所有者に伝えておいてあげると良いかもしれませんね。


おっしゃれれる通り、43条2項2号申請で再建築ができることがわかっていると、安心な取引ができるので結果的に高く売れる可能性もあがると思います。


地図や測量図、公図、謄本を持って役所に相談に行かれることをオススメします。
依頼する不動産会社が決まっていれば、不動産会社に協力してもらうとスムーズだと思います。

ご参考までによろしくお願い致します。