京都府相楽郡精華町に、調整区域で地目が山林の土地100坪があり、売却したいと考えています。非課税です。
どの様にすればよろしいでしょうか?
買い取りしてくれる業者さんはおられますでしょうか?
市街化調整区域の土地と建物を任意売却で購入しました。
仲介業者に使用目的の変更が必要なことを知らされていなかったので後で知って困っています。
元はダンボール会社の倉庫で、私は鉄工所をやっています。
工作機械を使うのですがエアコンプレッサーは使用できないと聞きました。
仲介業者は使用目的を知っていたはずなのに、この土地を紹介し販売したのです。
仲介業者に問題はないのでしょうか。
売却予定の家に県道から侵入する道が但し書き道路なので、ローン審査がおりにくいらしく、不動作会社が敬遠しがちです。でも、但し書き道路の一部は売却予定家の名義の部分があり、その他は隣の方の土地ですが、了解を得て通行していますので、その方の「通行承諾書」があれば大丈夫なのではないでしょうか。
その但し書き道路は幅員が2.6メートルで、長さは15メートルですが、真ん中に幅1メートルの農道が走っています。その農道の両サイドの田を足して2,6メートルの幅員になっていますが、売却予定の家につながる5メートルくらいは家と同じ持ち主の名義になっています。逆に県道につながる10メートルは隣の人の土地を出してもらっていますが、了解済で何ら問題はありません。
その隣の方の「通行承諾書」のような書類があれば、この但し書き道路の問題は解決するでしょうか。
新築の連棟式建物(令和5年完成、東京都渋谷区(恵比寿/広尾)、2SLDK、4棟連結)を検討/評価しております。
連棟式建物の資産価値が低い理由の一つとして、1棟では再建築しづらく、上記の例なら4棟の合意が必要なため、だと思いますが、
それはマンションであっても、5分の4賛成でないと建て替えられないのと、似ているように感じます。
土地も分譲した連棟物件は、ほぼ分譲マンションの一種に違いように感じますが、それでも連棟式建物の方が資産価値が低そうに言われる理由はなんでしょうか。
いわゆる多くのマンションは鉄筋コンクリ造、連棟物件は軽量鉄骨造(鉄筋コンクリではない)、そのための差(耐用年数の差)などでしょうか?