自宅の競売について【川崎市中原区】

先日、住宅ローンを滞納していたら代位弁済通知書なるものが届き、そこに住宅ローンを全額返済をしたと書かれていたのですが、住宅ローンを全額返済してほしいというような事も併せて書かれていました。
意味が良く分からなかったため、知り合いに聞いたら「競売になるってことだよ」と言われたのですが、このような場合に自宅に住み続ける事は難しいのでしょうか?
遅れながらでも少しづつローンを返して、今の自宅に住み続けたいと思っております。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてもらえると助かります。

たなか
  • マンション
  • 競売・任意売却
質問日 2023/06/06 18:39:04 回答数5

回答一覧

たなか 様

はじめまして、任意売却横浜・川崎支援センターを運営する、株式会社アメニティホームの近藤と申します。
当社は、住宅ローンの返済に苦しむ方々をご支援したい、その想いから創業以来25年以上に渡り、横浜・川崎を中心に、神奈川県、東京都で任意売却に取り組んでいる不動産業者です。

Q1,住宅ローンを滞納していたら代位弁済通知書なるものが届き、そこに住宅ローンを全額返済をしたと書かれていたのですが、 
A1,たなか様の住宅ローン保証会社からの書類で、たなか様の住宅ローンを保証人として代理で銀行に支払いました。と言う書類です。

Q2,住宅ローンを全額返済してほしいというような事も併せて書かれていました。
A2,保証人として代理で銀行に返済しましたので返してください。と言う事です。それも・一括返済を求めています。・年14%の利息が付きます。・返済できないなら競売の申し立てに入ります。

Q3,このような場合に自宅に住み続ける事は難しいのでしょうか?
A3,保証会社が代理返済した金額を一括で支払わない場合は、競売になります。住み続ける事は不可能です。強制退去になります。

Q4,遅れながらでも少しづつローンを返して、今の自宅に住み続けたいと思っております。
A4,たなか様はローンの様に分割で支払う事はできません。「期限の利益」が過ぎておりますので。
今の自宅に住み続けるには、売却して賃貸で借りるしか方法は有りません。リースバックと言う方法です。
リースバックを成功させるにはいろんな条件をクリアする必要があります。クリアできないで問題になっているケースが多々あります。リースバックを検討するときは慎重にお考え下さい。特にたなか様の様に任意売却後のリースバックは非常に難しい問題があるケースが多いです。
当社は、国土交通省が作成した「住宅のリースバックに関するガイドブック」を基本にリースバックをお勧めしております。
上記のガイドブック等が必要で有れば当社迄請求して下さい。メールでお送り致します。無料です。

たなかさま

初めまして!
家貴族の岡本と申します。

今のご時世仕方ないことですが、同じようにローンの支払いで困っておられる方も多くいらっしゃいますので、大変な状況お察しします。

現在の状況としては、競売の一歩手前。という段階だと思います。

住宅ローンの支払いが数ヶ月滞ると、住宅ローンの債権会社が変わってしまい、一括でローンの全額返済を求められます。(期限の利益喪失といいます)

そうなってしまったら、既に遅れながら支払って住み続けるということができなくなります。

そこででてくるのが【任意売却】です。
不動産会社が残債と、実際に売れる価格の相談をしながら、債権者と交渉し進めていく売却方法です。

例えば残債が3000万円あるけど、中古市場の相場が2600万円だった場合、債権会社は400万円の損をする可能性があります。そして、その400万円を売却後にどうやって支払っていくかを改めて相談する形になります。

任意売却は期限があり、その期限を過ぎると【競売】になり、低い価格でしか売れず、残る債権が多くその後破産するしか道がなくなる可能性もあります。


本題の【住み続けられるか】というところですが、結論は、できないこともないですが非常に難しいです。

任意売却後に住み続けるとしたら、一度不動産会社か親族かなどに買い取ってもらい、再度買戻すか(ローンは組めません)、

リースバックと言って、不動産会社に買い取ってもらった後に、その不動産会社に家賃を支払って住み続けるという方法があります。

ただ不動産買取の場合は価格が低く、債権者の了解が得られるかが問題となるのと、任意売却の場合は高く売れる可能性の高い一般顧客への販売をしないといけないので、全く関係ない人に買われてしまうと交渉できなくなります。

リースバックできたとしても、高額な家賃の支払いと、ローン残債の赤字分の支払いがダブルできます。
結局支払いがしんどくなって、破産に追い込まれるケースも多いです。

オススメとしては、愛着のある家を手放したくない気持ちもわかりますが、早期に任意売却の依頼をして、家賃の低い賃貸に住むか実家にもどり、生活費の見直しをして、月々のランニングコストを抑え、金銭的な心配を少しでも減らすことが精神衛生上良いと思います。その後持ち直したら、そこからまたマイホームを検討されれば良いと思います。

そこには、見栄や執着よりも、自分や家族たちのありふれた日常を大事にする、ミニマリスト的な思考が必要になってくると思います。


任意売却は大手では扱ってもらえないこともありますし、慣れていないところにお願いすると失敗に終わり、競売になってしまう可能性もあるので、要注意です。

我々は不動産売却に特化した会社なので、気になることや不安なことはいつでもお気軽にご相談ください。

たなか様

初めまして。
横浜市中区の不動産会社で株式会社ファインエステートの伊東と申します。
私は今まで16年程、任意売却のお手伝いをさせていただいています。

たなか様の現在の状況下といたしましては、住宅ローンを数か月滞納されているのかと思います。
住宅ローンの返済が数か月滞ると、保証会社よりたなか様にも届いた「代位弁済」がなされます。
代位弁済後は、「月々分割して住宅ローンを返済する権利=期限の利益」という権利を喪失したことを意味していますので、「遅れながらでも少しづつローンを返していく」というのは難しい状況です。

しかしながら、「住み続けることが難しい」というのはまた別の話で、住み続ける方法もございます。
お知り合いが仰っていたとおり、このままにしておくと競売手続きとなっていき、手続きは機械的かつ強制的に進んでいきます。

住み続ける可能性を少しでも上げる為には「任意売却にてリースバック」を検討することで可能になってきます。
メリットやデメリットも多々ありますので、気になった場合は弊社ホームページもご参照ください。
弊社では、競売手続き中の様々な不動産をリースバックで解決してきた実績もございます。
競売の落札日には期限が有り、任意売却は競売落札までの期限内に「住み続ける為の任意売却活動→契約→リースバック手続き」まで終了させなければなりません。
早期にご相談いただけると可能性は上がります。

現在、たなか様はとても辛く気苦労やストレスも相当なものだと思います。
くれぐれも体調にはお気をつけください。

最後にはなりますが、川崎市中原区は弊社の活動エリアです。
詳しくお話をさせていただければお役に立てると思いますので、お気軽にご相談ください。

宜しくお願い致します。

代位弁済通知書とは、住宅ローンを滞納した際に、住宅ローンを保証している金融機関が、債権者(住宅ローンを貸した金融機関)に代わって、住宅ローンを全額返済する旨を通知するものです。

代位弁済通知書が届いた場合、住宅ローンを滞納している債務者は、住宅ローンを全額返済する義務が発生します。住宅ローンを全額返済できない場合、住宅は競売にかけられ、債権者は競売で得た売却代金から住宅ローンの残債を回収します。

競売にかけられた場合、債務者は住宅に住み続けることができません。ただし、債権者が住宅を競売にかける前に、債務者と債権者との間で任意売却の合意を結ぶことができます。任意売却とは、債務者と債権者との間で、住宅を市場価格よりも安く売却する契約を結ぶことです。任意売却をすることで、債務者は住宅を競売にかけられることなく、住宅に住み続けることができます。

住宅ローンを滞納した場合、住宅を失うことを避けるために、任意売却を検討することをお勧めします。任意売却については、弁護士に相談することをお勧めします。

たなか様

初めまして。
エスエーワークス 代表の竹居 勇太と申します。

お知り合いの方がおっしゃる通り、ご自宅が差し押さえられ競売が開始になってしまった状況です。
たなか様の状況や残債額等により競売を回避し、自宅に住み続けることができる可能性はございます。
詳細な状況等をお教えいただけましたら、具体的にご提案いたします。

お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。