空工場を賃貸する場合(大阪府吹田市)

空工場を車両置き場として貸す場合、契約種別は借家契約になるのか、建物所有を目的としない土地賃貸借契約に該当するのか教えてください。


空工場を所有しております。
工場といっても、簡易的な建物で、コンクリートブロックを積み上げた箱に屋根を乗せたような状態です。
工場入口(横5m、高さ3m)はシャッターが壊れて開きっぱなしで、工場内に誰でも侵入できるような状態です。
また、建物は敷地いっぱいに建てられており、建物外に車を置くようなスペースはありません。

この空工場を、屋根付車両置場として貸したいと考えております。
駐車場としての形態(タイヤ留設置やラインやロープを引くような対応)はとらず、土地を丸ごと貸して、借主側で好きな場所に好きな台数車を停めてもらう形で貸そうかと考えてます。

この場合は借家契約に該当しますか?
それとも、土地賃貸借に該当しますか?

アキ
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質問日 2023/07/05 12:26:44 回答数1

回答一覧

アキさん

はじめまして!
奈良市で不動産売買事業をメインに扱う家貴族の岡本と申します。

賃貸はあまり詳しくないのであくまで参考までにお願いします。

土地でも借家でも契約内容さえしっかり押さえておけばどちらでも良いと思います。

屋根付き駐車場として貸し出す実態があるのでれば、
土地としての賃貸借で構わないと思います。

契約書の中には
・既存建築物があるままの現状有姿での賃借。(写真添付)
・既存建物に関する維持・メンテナンスは貸主側では行わない。
・建物が損壊したことに起因する、駐車している車への破損やケガ等に関して、貸主は責任を負わない。
などの文言を入れておくと、貸主側には有利な条件で進められると思います。

ただ、借主側としては、既存建物の管理もしていかないといけないとなるとリスクになるので
その分、家賃は下げてあげる等、お互いにとって良い条件となるように
交渉をすすめられることをオススメします。

詳しくは賃貸や管理をメインにされている会社さんの回答をお待ちください。