市街化調整区域内(隣接)の既存宅地内の住宅(昭和45年以前に建設)をリフォームし、住居用でなく、店舗(レンタルスペース)で使用することは合法ですか?
宅地、住宅の所有者でない血縁兄弟が店舗運営します。(宅地、住宅所有者が海外赴任しているため、一時的。)
標記物件を相続したのですが、その建物に住むことができる人が所有者のみなのか、その他の人も住むことができるかがわかりません。調べると昭和62年に建て替えておりました。この件については行政である市役所の担当部署に尋ねるのがよいのでしょうか。またほかに確認方法がありましたら教えてください。
お世話になります。
貸主様が調整区域に戸建古屋を取得し店舗に改装しドックランとして以前賃貸していましたが、急遽退去されましたので今回、ポータルサイトに物件情報を掲載し、借主様が見つかりましたので、弊社で仲介業務を行いました。宅建協会の業務相談にも確認し、借主様の業種に対応した行政機関に許認可が必要かどうかの確認をして戴く事をお伝えしています。契約期間は本日より2年間ですが11月12月はレントフリーとして、1月から家賃が発生致します。業法的にも法令上の制限にも、問題無いと判断して弊社でご契約締結させて戴きました。
6軒が行止型私道(空地)に接地する新築戸建て住んでいますが、角地(42条2項道路と空地)の2軒が建替えするときは両道路のセットバックと隅切りが建替え条件になるのでしょうか?
角地2軒がセットバック等すれば位置指定道路の申請をしたいと思います。
父親名義の田舎の物件をリフォームし民泊を運営しようとしていたところ、市街化調整区域の物件かつ属人性ありで、民泊はおろか賃貸に出すこともできないことが発覚しました。
個人で住むだけの用途としてリフォームするのは勿体無いので、何か地域に貢献できるような事業に活用できるよう、用途変更したいと考えているのですが実現可能性があるアイディアが浮かびません。
どのような事業であれば許可がおりそうでしょうか。どこに相談したら良いかもわからないため、何か些細なことでもいいいのでお知恵を貸していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。