6軒が行止型私道(空地)に接地する新築戸建て住んでいますが、角地(42条2項道路と空地)の2軒が建替えするときは両道路のセットバックと隅切りが建替え条件になるのでしょうか?
角地2軒がセットバック等すれば位置指定道路の申請をしたいと思います。
質問者様の建物は私道にのみ接しているという事でよろしいでしょうか。
その私道は建築基準法上の道路としてみなされておりますでしょうか。
みなされており、敷地と接している部分の道路の幅員が4m以上あるのであれば、そのまま建替えは可能かと思われますが、
みなされていない場合、角地の2軒の私道側の幅員が現状4mに満たなくとも、その2軒は私道側のセットバックを行わずとも
建替えが可能な場合もございます。
朝日土地建物㈱大和支店の鈴木と申します。
おそらくジャイアン様のご自宅等6棟が接している道路(空地)は
建築基準法上の道路では無いので再建築時のセットバック要件は無いかと思います。
よって、隅切りなどもされない可能性が高いです。