標記物件を相続したのですが、その建物に住むことができる人が所有者のみなのか、その他の人も住むことができるかがわかりません。調べると昭和62年に建て替えておりました。この件については行政である市役所の担当部署に尋ねるのがよいのでしょうか。またほかに確認方法がありましたら教えてください。
朝日土地建物 鈴木と申します。
ご不明点はお気軽にご連絡ください。
kou-suzuki@asahi-t-t.co.jp
市街化調整区域 にある建物では、この「居住要件」がとても重要で、
所有者のみ居住可
所有者+その親族のみ居住可
第三者(赤の他人)も居住可
建築許可を受けた時点で指定された人のみ居住可
一定条件を満たせば他人も可(空き家特例など)
など、自治体ごとに運用が異なります。
■ 居住要件が付く背景
市街化調整区域は
“新しい住宅をむやみに増やさない” という都市計画上のルールがあるため、
既存住宅を「誰が住めるか」について制限を付けるケースが多いです。
例:
自己用住宅許可で建てた家 → 「本人とその親族に限る」などの条件が付く
農家住宅 → 「農家(従事者)であること」などの条件が付く
開発許可系の建物 → 許可時の“申請者の居住”に限るケースあり
■ よくある居住要件の種類(市街化調整区域)
① 所有者本人とその親族のみ
もっとも一般的。
第三者への賃貸や譲渡後の居住は不可の場合がある。
② 第三者も居住可(空き家特例など)
自治体が「空き家対策」で緩和しているケース。
那珂市でも“既存住宅の利活用”を条件付きで認めている制度があります。
③ 特定の生活要件
農家住宅などで
農業従事者であること
一定面積の農地所有があること
などの条件が付く場合。
④ 建築当時の許可内容による制限
建築許可の内容に「自己用」などが書かれていれば、その範囲で使用者が限定されます。
相続した建物については、
建築当時(昭和62年)の建築許可資料
那珂市の“自己用住宅許可”または“空き家特例”の運用
既存建築物(既存宅地)の扱いかどうか
これによって「誰が住めるか」が100%決まります。
和エステートの井奥と申します。
市街化調整区域で、農地を含む一戸建てを相続されたとのことですね。
「所有者以外の方も住めるのか?」という点は
土地の許可条件や建替え当時の状況によって変わるため、丁寧に確認する必要があります。
市街化調整区域や農地の場合、
・「自己の住居として使うこと」を条件に建てられた建物
・農地転用に何らかの条件が付いている場合
など、利用者が制限されるケースもあります。
昭和62年に建替えがされているとのことですので
そのときの許可内容に何か条件が付いていた可能性もあります。
まずは、登記事項証明書で土地の内容を確認し
建替え時の資料(建築確認や農地転用許可)が残っていれば確認する。
そのうえで市役所へ相談・確認する(行政上の制限があるかどうかを教えてもらえます。)
・建築関係は、都市計画課・建築指導課
・農地については、農業委員会
ただ、「誰が住めるか」という権利関係(賃貸借契約や借地契約などで第三者の居住を禁止している場合など)そのものは
市役所では判断できないため、不動産会社などへの確認をおすすめします。
書類が見当たらなかったり、ご不安がある場合は
下記までお気軽にご相談ください。
メール:nagomi@nagomi-estate.co.jp