農地の処分について(岡山県岡山市北区)

身内が調整区域に家を建てており、近辺に畑をもっています。
広さもそこそこあるようで300坪くらいです。ですが
高齢になり、子供も畑をしないので処分をかんがえています。
近隣では今年度末で一般の方では建てられなくなるからと、(50戸連単廃止)次々と売りにだしているようです。今からだと、半年しかないため一般で買い手がつかなくなるとその他はどんな手がありますか?


また、自宅の敷地に納屋と駐車場が余分にあり、その部分も一緒に処分したいようです。
身内の家が農家住宅や分家住宅だった場合は(いま確認中ではっきりしません)納屋や駐車場だけ
分離して売るってできるんでしょうか?






農業引退
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質問日 2023/09/25 10:44:32 回答数1

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はじめまして。
家貴族の岡本と申します。

市街化調整区域の不動産売買は本当にややこしいですよね。

まず50戸連たん制度が廃止されるからといって、
売り急いだところで
そもそも50戸連たんで売ること自体が非常に
ハードルが高いのであまり影響はないのではないかと思います。

市街化調整区域の不動産でも売買することは可能ですが
2点問題があります。

まず一つ目は、将来的に建て直しができるか。
市街化調整区域で家を建てるのは色々と要件が必要です。
建替えの要件が揃っているかを役所で確認されるのが良いと思います。

次に2点目は市街化調整区域の畑や田は
農地法の関係で基本的には
農業従事者や農業法人にしか売却できません。

ただ自治体によっては
営農計画を提出し面談することで
一般の方でも購入できるように
緩和されているところもあるので、
自治体の農業委員会に相談に行かれるのが良いと思います。

色々とわからないことが多いとは思いますが
まずは地元の不動産会社数社に依頼してみるのが良いと思います。

大手だとこの手の物件は断られますが
中小の会社だと真面目に取り扱ってくれる会社も
あるはずです。

ちなみに農家住宅や分家住宅の場合は
建物に属人性がついてきます。
(その人だからそこに家が建てられた)

分けて売ることは可能ですが
農家住宅を売却する場合は
属人性を解除する必要があることもあるので
その場合はもう1ステップ必要となります。

ご参考までによろしくお願いいたします。