私道に接する土地(私道共同所有権を含む)のを購入しました。重要事項説明の際に、売主から(売主の前の所有者と他の共同所有者間で交わした)私道の覚書(通行、掘削、権利・義務の継承等に関するもの、記載内容に不備はないものと考えます)のコピーの引き渡しを受けました。私が覚書の権利・義務を継承したことを客観的に証明するために、可能であればコピーより原本の取得がベターと思われますが、コピーのみでも問題は無いでしょうか。
公道と私道(持ち分無し)に面した角地に集合住宅を立てている最中、私道所有者に通行掘削承諾を取りに伺うと、接道部分だけではなく、関係ない通行予定の無い範囲まで、通行承諾を取るように指示されました。 私道側にエントランスがあるため、私道の所有者には承諾が必要なのです。通行しない箇所の通行承諾を依頼する義務はあるのでしょうか?
境界立会にて私の家のブロック塀が私道に越境していました。その時は納得し、確認書に押印してしまいました。しかし、後で腑に落ちない気持ちがあり、今度境界確定書をもとに立会がありますがその時に押印を拒否するとどうなるのでしょうか。境界はそのままで確定するのでしょうか。