境界立会にて私の家のブロック塀が私道に越境していました。その時は納得し、確認書に押印してしまいました。しかし、後で腑に落ちない気持ちがあり、今度境界確定書をもとに立会がありますがその時に押印を拒否するとどうなるのでしょうか。境界はそのままで確定するのでしょうか。
はじめまして!
家貴族の岡本と申します。
なんの書類に押印されたのかわかりませんが
再度立会があるのであれば、修正がきくかもしれません。
ただ、一度認められた内容を覆すことになると
相手方の計画を変更しなければならない可能性もあるし、
再度測量をし直さないといけないかもしれません。
段取りや予定がずれてしまうので、
早めに相談されたほうが良いと思います。
立会には土地家屋調査士の方がいらっしゃったのでしょうか?
いらっしゃったら、その土地家屋調査士の先生に相談されてください。
土地家屋調査士はフェアな立場なので
相談にのってくれるはずです。
ご参考までによろしくお願いいたします。