私道の通行承諾書の依頼範囲

公道と私道(持ち分無し)に面した角地に集合住宅を立てている最中、私道所有者に通行掘削承諾を取りに伺うと、接道部分だけではなく、関係ない通行予定の無い範囲まで、通行承諾を取るように指示されました。 私道側にエントランスがあるため、私道の所有者には承諾が必要なのです。通行しない箇所の通行承諾を依頼する義務はあるのでしょうか?

かめさん
  • マンション
  • 私道
質問日 2023/11/09 14:15:37 回答数2

回答一覧

こんにちは。
家貴族の岡本と申します。

私道所有者さんの言い分はわかりませんが、
義務はないと思います。

ただ、私道所有者から嫌がらせをされた場合は、
争っていかなければならないので
穏便にすませられるように、事前に近隣所有者さんへの
ヒアリングなどはしておいた方が良いと思います。

少し気になったのが、集合住宅を建てている最中、
私道所有者に通行掘削承諾を取りに伺ったというところです。

公道に面しているにもかかわらず、
私道の方をエントランスにしておられることから、
私道を通行することは初めからわかっていたのであれば
工事着手前か、土地の購入前から
私道持ち主には通行承諾ならびに掘削同意の取得をしておかなければ
ならないと思います。

先に工事をされたことによって、私道所有者が
へそを曲げているのではないか?
ということも予想されます。

工事が無事に完了することを祈っております。

通行しない箇所の通行承諾を依頼する義務はありませんが、承諾をいただいておけば、後々、工事等をする場合にも安心ですね。