市街化調整区域に飲食店を建てて、営業していましたが 売上減少に店主の高齢化で賃貸に出したいと考えたいのですが、これは 法律違反になるのではないかと不動産会社に指摘されました 何か方法はないのでしょうか
空工場を車両置き場として貸す場合、契約種別は借家契約になるのか、建物所有を目的としない土地賃貸借契約に該当するのか教えてください。
空工場を所有しております。
工場といっても、簡易的な建物で、コンクリートブロックを積み上げた箱に屋根を乗せたような状態です。
工場入口(横5m、高さ3m)はシャッターが壊れて開きっぱなしで、工場内に誰でも侵入できるような状態です。
また、建物は敷地いっぱいに建てられており、建物外に車を置くようなスペースはありません。
この空工場を、屋根付車両置場として貸したいと考えております。
駐車場としての形態(タイヤ留設置やラインやロープを引くような対応)はとらず、土地を丸ごと貸して、借主側で好きな場所に好きな台数車を停めてもらう形で貸そうかと考えてます。
この場合は借家契約に該当しますか?
それとも、土地賃貸借に該当しますか?
市街化調整区域の土地と建物を任意売却で購入しました。
仲介業者に使用目的の変更が必要なことを知らされていなかったので後で知って困っています。
元はダンボール会社の倉庫で、私は鉄工所をやっています。
工作機械を使うのですがエアコンプレッサーは使用できないと聞きました。
仲介業者は使用目的を知っていたはずなのに、この土地を紹介し販売したのです。
仲介業者に問題はないのでしょうか。