市街化調整区域の物件を10年以上借りていて、現在その物件を購入しようとしています。
私のcaseは「ある所有者が、特例許可や用途変更の手続きを経ずに、市街化調整区域内の住宅を賃貸物件として利用し始めました。」というcaseになります。
それで、その所有者から私が土地を購入し、宗教法人をその土地で取得しようと思っています。
取得するまで、用途変更ができない違法状態が数年続きます。適正に対処するためにはどうしたらいいでしょうか?
会社で所有している市街化調整区域の建物を20年以上貸しておりました。
元々はタイヤ販売業を営んでおり、それをバイク販売業に賃貸しておりました。現在バイク販売業の店子が退去を申し出ておりますが、又貸ししようとして貸し先を探してたところ、市街化調整区域だから転貸借は出来ないと不動産屋から言われたらしく、[そんな事は聞いてない。契約違反だ。敷金は全額返却しろ]と言って来てます。
言ってないはずは無いのですが、20年前の契約書も見つからず、事実がわからない状態です。
建築した際の目的が違わないのであれば、賃貸は合法と言うのを見ました。
居住しておりませんし、最初から現在も店舗事務所倉庫としての運用をしております。
この場合の賃貸は合法になりますでしょうか?
また、店子が転貸借をする件は合法になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
更新料 地代 及び今後の売却で大家が多額を要求している。このまま、ずっと 現行の地代をはらい続け、最終的に、寺に無償で返却すると、当方にも課税があるか?
平成15年に調性区域内にて店舗(什器小売業)を都市計画法43条許可にて建築しております。しかしながコロナにて店舗運営は辞めており、空き店舗を福祉か塾などに賃貸したいと考えています。用途変更など必要かと思いますが、賃貸は可能でしょうか?