地主が寺 借地権は居住用 店舗として貸している。手放したい(東京都新宿区)

更新料 地代 及び今後の売却で大家が多額を要求している。このまま、ずっと 現行の地代をはらい続け、最終的に、寺に無償で返却すると、当方にも課税があるか?

めぐ
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質問日 2024/07/24 08:53:11 回答数1

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こんにちは。
奈良市で不動産売買仲介をしております、家貴族の岡本と申します。

細かい背景までわからないので、ご質問にある課税されるかということ頃に焦点を絞って回答いたします。

不動産を手放す際にかかる税金を譲渡所得税といいますが、それは売却した際に利益があった場合に納める税金です。

無償で返還するのであれば、金銭的な利益がないので基本的には課税はされません。

ただ、税金の仕組はかなりややこしいので、借地権を取得された経緯や契約内容にもよってくるのでご心配であれば税理士さんにご相談されることをオススメします。

ご参考までによろしくお願い致します。