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生活保護を受けるときに持ち家はどうなるの?


生活保護と持ち家の関係について解説します。
結論から言うと持ち家があっても申請可能ですが、不動産の価値が一定基準を超えると支給額が減額され、相続した場合は支給が停止される可能性も…
今回は不動産のプロであるドリームプランニングの社長が、生活保護と持ち家の関係についてわかりやすく解説します。

生活保護を受給するには家を売らなきゃいけないの?

生活保護とは、最低限度の生活を保障する制度です。
申請者が受給要件を満たしていれば、生活費が支給されるなどの保護が行われます。

不動産などの資産を所有している場合は、生活保護の受給が難しくなりますが、持ち家に住んでいる場合には持ち家を売る必要があるのでしょうか?

生活保護を受けるとき持ち家はどうなるの?

今回はウチカツオ君のお隣に住んでいる隣子(りんこ)さんの例をみていきましょう。

隣子さん

ねえウチカツオ君、母が亡くなったので、生活保護を受けたいんだけど……わたしは、病気で働くことがむずかしいの……自宅は、一人で住むには大きすぎると売らなきゃいけないのかな……不動産会社の社長さんに聞いてもらえないかな?

ウチカツオ君

「隣子さん、お母さんのことは残念だったね。これからのことが心配だよね。
日本には200万人も生活保護を受けている人がいるんだって。隣子さんのように病気が理由で働けない場合には、生活保護を受けて生活を安定させたいと思うよね。
ウチカツを運営している不動産会社「ドリームプランニング」の社長に聞いてみるね‼ 」

社長

「生活保護の受給を申請するときには、基本的に持ち家は売却するように指導されるんだよ。特に隣子さんのように大きな家に一人で住んでいる場合には、家を売却したお金で生活していくようになるんだ。そのお金がなくなって、生活費が必要になった時には、改めて生活保護費を申請すればいいんだよ。日本では、誰でも最低限度の生活が送れるような支援制度があるからね。

生活保護受給時の持ち家の扱い方

生活保護と不動産の関係については、基本的にケースバイケースです。具体的には個々の状況に応じて、自治体の福祉事務所に相談しましょう。

生活保護を受けるときの持ち家の扱いは、以下の3パターンがあります。申請者の年齢や家族構成など、10年ほど生活保護を受給することを前提として、資産価値が基準値を超えた場合に不動産を売却するよう指導される場合もあります。

  1. 不動産は基本的に売却
  2. 住んでいるなら売却しなくてもOK
  3. 住んでいる場合でも豪華な家なら売却へ

ウチカツ君の知り合いの隣子さんの場合は
「3.住んでいる場合でも豪華な家なら売却へ」にあたります。

それぞれがどんな状況なのかをみていきましょう。

不動産は基本的に売却

生活保護の受給者は「生活に困窮している」ということが前提です。したがって資産価値が高い不動産の所有は認められていません。

もし所有していたら、売却して生活資金に充てることが前提になります。売却資金を生活費に充てても、なお生活に困窮している場合には、生活保護の受給を申請しましょう。

不動産は基本的に売却する必要があります。ただし被保護世帯が居住する家や土地は、保有が認められています。

ただし利用価値よりも著しく大きな処分価値がある場合には、売却などの処分を検討したうえで保有していても良いか判断されます。

厚生労働省による不動産保有に関する目安では、先ほども言及した2,000万円。これを超える資産価値がある家は、売却するよう指導されることが多いようです。

「なかなか売れない家・古い住宅や立地条件が悪い家ために、売却することがむずかしい場合でも、生活保護を受給できることがあります」

厚生労働省 「生活保護制度の在り方に関する専門委員会 2不動産の保有の考え方」

住んでいるなら売却しなくてもOK

生活保護を受給する際に、自分が住んでいる持ち家であれば売却しなくても構いません。
住み慣れた家で引き続き生活できるのは嬉しいですね。

この先受給者が生活を再建し、自立を取り戻すためには、何もかも資産を取り上げてしまうのは望ましいとはいえません。
せっかく持ち家があるのなら、生活保護を受給していても保有が認められ、その家で引き続き生活できるのです。

ただし、隣子さんの家のように豪華な家については、次の項目の「住んでいても豪華な家なら売却へ」にあたります。

住んでいても豪華な家なら売却へ

今回問題になっている隣子さんのように、自分で居住していても大きな家や豪華な家なら売却しなければなりません。このように資産価値の高い不動産なら、売却するよう指導されます。

一般的に2,000万円を超えて売却できるような資産価値であれば、売却の指導をされることが多いでしょう。売却したお金は、生活自立へのきっかけとなるように生活資金へ充当されるので、いったん生活保護受給は取り下げられます。

もし、再び生活が苦しくなり生活保護を受給したいなら、改めて生活保護の相談をして、申請が認められれば生活保護の受給が可能になります。

所有している家を売却!売却金額はどうなるの?

生活保護の受給申請をするときに売却指導があった場合、売れた金額により対応は変わってきます。
申請者は生活資金に困窮している場合が多いため、いったん申請・受給をして生活費を確保するのがおすすめです。

家が売却できたら生活保護の受給停止や廃止、返還などの対応を取れますので、売却した後のことは気にせず、先に相談や申請をしてみることをおすすめします。

生活保護の受給ができなくなる事由

一般的に、生活保護の受給ができなくなる事由は下記の3つです。

  • 停止 一時的に受けられなくなる状態
  • 廃止 最低生活費を超えた収入がを得られるようになった状態
  • 返還 何らかの理由で生活保護費を返還する必要がある状態

停止

一時的に保護が受けられなくなる状態を「停止」といいます。
停止後に生活資金が尽きてしまい、最低限の生活が確保できなくなった際には、再申請をすれば給付がすぐに再開されます。

廃止

廃止になった場合には、再申請してもすぐに保護費を受け取ることはできません。
そのため生活保護が必要な場合には、再び審査に通過することが必要です。保護費の半分以上の収入があった場合には、廃止になる目安になると言われています。

返還

生活資産がありながら受給していたり、受給しながら無申請で就労していたりなど不正受給をしていた場合には、生活保護費を返還しなくてはなりません。

また先ほどのように取り急ぎ生活費を確保するために受給したのち、不動産の売却によってまとまったお金が入った場合も返還するケースがあります。生活保護の不正受給は保護費の返還だけでなく、懲役や罰金が科せられる可能性もあるので注意しましょう。

生活保護制度は、生活を再建するためのサポートだということを忘れずに、正直で誠実な申請をしてください。

家を売ったらどれがあてはまる?

家が売れたら、生活保護費の申請はできるのでしょうか。
臨時収入として生活費に充当される場合には、一時的に最低生活費の支給ができない場合があります。

家の売却額が、これまで受給した金額の半分程度以下なら、ケースバイケースではありますが、引き続き生活保護の受給ができるでしょう。

売却益がどの位になるかで、生活保護の申請ができるのか変わります。売却益は生活費に充当されるので、生活保護認定が取り消される可能性があり、その場合は売却したお金で当面の間は生活していくことになります。

その後も就労が難しい場合など収入が見込めない場合には、改めて生活保護の申請をするようになります。

売却額によっては、生活保護費が減額される場合や廃止になる場合もありますので、詳しい相談を窓口(担当のケースワーカー)とされると良いでしょう。

社長

生活保護受給の為に不動産の売却を考えているなら、無料で全国の不動産業者に相談・査定が出来るウチカツへ!売却しても引き続き生活保護を受け取れる可能性があります。

生活保護費の受給中に不動産相続は可能なの?

生活保護中に相続があった場合には、不動産の売買にかかわることはありえます。
現時点で住んでいる家ではないため、売却などによる処分の対象になります。

この不動産の売却で得た利益によっても、生活保護費の減額・停止・取り下げ(廃止)などになる可能性があるのです。

Aさんの実例:叔父から相続

Aさんの遠方に住む叔父が亡くなりました。叔父は独身、子どもがいないので親族はAさんだけ。この叔父が亡くなったため、叔父の小さな古い戸建てを土地とともに相続しました。法定相続人になったAさんは、引き続き生活保護を受けられるのでしょうか?

叔父から相続する不動産の価格的な価値と、Aさんが受給する生活保護費の額から、引き続き生活保護費が支給されるのか判断されます。ちなみに相続する不動産は、現在の住まいではないため、売却が指導されます。

生活保護費よりも売却益が少ない場合

不動産の売買では少額の売却益は珍しいかもしれませんが、保護費よりも売却益が少ない場合には、そのまま生活保護を受けることができます。

古家や再建築不可物件・がけ地など、整地ではない土地に建つ家などの高額な取引が見込めない家などが、このケースにあてはまります。

売却益が高額!生活護認定の廃止

前に紹介した隣子さんと同じようなケースです。相続した時期が、生活保護の受給前なのか、受給後なのかにより違いが生じます。

売却益が高額になった場合には、これまでに受給した生活保護費を返金する必要があります。
さらに継続して生活費を出せるようであれば、生活保護の認定はいったん廃止に。

その後、売却益を使い切った時に、改めて審査を受けることになります。

そもそも生活保護の要件とは

それでは、生活保護制度について確認していきましょう。

生活保護の制度とは

世帯の収入(給与・年金・手当など)が、国の決めた最低生活費を下回っている場合。自身の資産や別の制度を利用しても、生活を維持していくことが難しい世帯に対して支援を行います。

日本国憲法第25条の理念「健康で文化的な最低限度の生活を保障」しながら、自立した生活を送れるように支援することを目的とした制度です。

生活に困っている方に、困窮している程度に応じて行いますが、自立した生活のサポートを行います。

生活扶助の内訳

  • 生活を営む上で生じる費用
  • 日常生活に必要な費用
  • アパート等の家賃
  • 義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療サービスの費用
  • 介護サービスの費用
  • 出産費用
  • 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭費用

自力で生活する力があるにもかかわらず、受給していた場合など、当然返還義務が生じます。
もしも保護費を多く受け取ってしまった場合には、全額または一部を返金しなければなりません。

また返還義務がある受給者が、返還しないまま死亡した場合には、相続人に返還義務が課される場合もあります。

生活保護を受けるには

生活保護を申請するために、知っておきたいことを以下にまとめました。

どこに相談・申請するの?

相談は近くの福祉事務所の生活保護の係に申請します。
まずは生活保護の受給について相談することからはじまります。申請の意思がある場合には、生活の状況や収入や資産の状況などが調査されます。

その結果、生活保護の利用が認められれば、保護費の支給や支援がスタートします。生活保護の申請は、誰でも必要になる可能性があるものです。

まずは、困窮している状態を相談しに、福祉事務所へ相談してみると良いでしょう。実際の窓口は、お住いの自治体にご確認ください。

受給の要件

生活保護を受給するためにはいくつかの要件があります。

  • 収入額が最低生活費をまかなえない
  • 病気で働けない
  • 車や預貯金などの資産がない
  • 別荘など、生活に必要でない不動産を持っていない
  • 生活を援助する親族がいない

これらにより、生活費に充てる収入がない場合や売却益を得ることができる財産がない場合など、生活保護費の受給が可能です。

もし住居としない別荘などの不動産を持っていたなら、売却して生活費に充当することになります。

さらに今までに受けとった保護費を返還する必要があり、それでも利益が残るようなら、保護費は減額または停止されます。

生活保護受給までに必要な手続き

手続きの流れは以下の通りです。
1 事前の相談
2 保護の申請
3 保護費の支給開始

申請時に必要になる書類や記載する情報は以下の通りです。
・氏名、住所もしくは居所
・保護を受けようとする理由
・資産や収入の状況
その他、世帯の収入や資産の状況を把握するために、通帳の写しや給与明細などを提出してもらう必要があります。

全世帯の年間収入総額は320万円未満(※)とされ、世帯では年間の収入総額は399万円です。
※居住地により支給額や条件が違いますので、お住いの自治体に確認することをおすすめします。

生活保護費は、4分の3は国、残り4分の1は自治体が負担。さらに足りないときは、地方交付税(財務省)から支払われています。

支給される保護費は、最低生活費として各世帯の収入が最低生活費を満たさない場合に、最低生活費から収入を引いた差額が保護費として支給されます。

住んでいる場所により、級地区分が定められています。横浜市や川崎市なら「1級地‐1」神奈川県山北町や愛川町なら「3級地‐1」となります。地域の物価相場や最低賃金額などにより最低生活費が異なっています。

参照 横浜市生活保護のしおり

資産申告の必要性

1年に1回以上、資産申告を行う必要があります。要件を超えた現金や資産を持っている場合には、生活保護が打ち切られます。

虚偽の申告をした場合にも生活保護は打ち切られ、再び受給の申請を行うことはできません。
資産の申告の内容は自治体で、すぐに確認することができるので、申請内容は正確に行うように心がけましょう。

住宅ローンの残債があるときはどうなるの?

「住宅ローンの返済が大変で生活が苦しい」そんなときにも「住宅ローンを払い続けながら生活保護を受けたい」と思う方もいるかもしれません。
基本的に住宅ローンの支払いが残っている場合には、生活保護の受給は認めらないことが多いのです。

ただし、あとわずかで完済できるときは例外です。住宅ローンの返済が残っている場合でも、生活保護の受給が認められる場合もあります。

それは、残債が少ないケースです。あと少しで返済を完了できる場合には、保護費を住宅ローンの返済に充てることはしないと判断され、生活保護が受給できる可能性が高まります。

困ったらウチカツに相談

生活保護を受給申請を行う際に「自宅を売らなければいけない」そんな時には、ウチカツにご相談ください。

もし生活保護の受給中なら、売却額はとても大切です。売却価格が高額すぎると、生活保護者にはなれないこともあるからです。
ウチカツに登録している不動産会社から無料で査定を受けることができます。

不動産の悩みをウチカツで専門家に相談しませんか?

生活保護でなく生活支援を受けたい

生活保護を受給するのはちょっとなあ……という高齢者世帯では、長期生活支援資金(リバースモーゲージ)の活用も視野に入れてみてください。

65歳を超えていると、住宅は売らずに「リバースモーゲージ」という要保護者向け長期生活支援金がを利用して、老後の生活を安心して送ることができます。持ち家の評価が500万円あれば、利用できる制度です。

持ち家の評価額の7割を上限として、生活支援金を得ることが可能です。年金のような形で支給されますが、元金の返済は必要がありません。

老後のひとつの選択肢とすることができます。リバースモーゲージの詳細は金融機関等によって異なるため、利用を検討する際は契約内容をよく確認しましょう。

参照:厚生労働省 リバースモゲージ 保護の適正実施について

まとめ

いかがでしたか。生活保護と持ち家の関係などを解説してきました。

お住いの自治体にいでは、ケースワーカーが相談に乗ってくれます。自立した生活を送れるように継続した努力は必要ですが、もし生活に困ってしまったら…
思い切ってお近くのケースワーカーに相談してみてはいかがでしょうか。

きっと、何らかの解決策を教えてくれるでしょう。そして、自宅の売却や査定については、ウチカツへ登録している不動産会社に相談してみてくださいね。

ウチカツオ君 

「ありがとう!隣子さんにも自宅の売却について、「ウチカツ」へ相談するように話してみるよ。」

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