配偶者居住権とは!自立した生活を送るための安心な制度

配偶者居住権をご存じですか?
配偶者に先立たれても、住み慣れた家に住み続けることができる制度、遺された夫や妻に与えられた権利です。
今回は「配偶者居住権」について、不動産のプロであるドリームプランニングの社長が、分かりやすく解説します。

1.配偶者居住権とは

民法改正で新たに創設

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者に認められた権利です。令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法で新たに創設されました。

住居建物を所有する者が先に亡くなってしまったとき、遺された妻(夫)は被相続人の所有していた住居建物に、引き続き住むことができます。

建物の価値を所有権と居住権とに分けて考えることで、配偶者とその子供などの相続人に対して、バランスよく遺産分割を行えるようになりました。

1-2.配偶者居住権を利用した場合の例

住居を所有する夫が亡くなり、妻と子供1人で遺産を分割するとします。

【夫の遺産】
住居2,000万円
預貯金などの現金2,500万円

配偶者居住権の創設前

民法改正前に遺産分割する場合、妻が住居2,000万円・現金250万円に対して、子供は現金2,250万円を相続していました。

理論上は妻と子供で遺産を1/2ずつ(子供が複数いれば1/2を更に頭割り)相続したことになります。


しかし、妻の相続財産は住居(土地・建物)が大半であり、現金は250万円しか相続できません。これでは、今後の生活に不安を抱えることになるでしょう。

配偶者居住権の創設後

そこで民法が改正され、配偶者居住権の行使が可能となりました。住居の資産価値を、居住権と所有権で分割したのです。


妻は住居の居住権1,000万円と現金1,250万円、子供は住居の所有権1,000万円と現金1,250万円を相続します。

妻は、住み慣れた住居の居住権と現金1,250万円を相続できました。これなら当面の生活費はまかなえそうですね。

一方の子供にも、建物の所有権と現金が、バランスよく相続できるようになります。

民法改正前の相続内容では、妻の現金の相続分が250万円しかありませんでした。

しかし改正後の相続内容なら、現金の相続分が1,250万円となります。
そのため、相続後の生活資金が保護された形となっています。

配偶者居住権の創設までの背景

民法改正前のような相続だと、遺された配偶者の相続財産は、居住するための建物に偏りがちです。
そのため、生活費に充てることできる現金の相続分が減ってしまいました。

老後、夫(妻)に先立たれ、生活に不安を感じるケースは少なくありません。
そこで遺産分割の内容を改善するために、配偶者居住権が創設されたのです。

民法が改正される前までは被相続人が所有していた建物に引き続き居住したい場合、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、建物の所有権を取得する必要がありました。

しかし建物を相続してまうと、遺産相続分からの預金などの相続額が減ってしまいます。
残された配偶者は、その後の生活に不安が残るでしょう。

配偶者居住権とは、残された配偶者の老後までの生活を守っていくための権利です。
配偶者居住権は、一般的に債権の扱いになります。

適用は被相続人の配偶者に限る

配偶者居住権は、民法上で認められた夫婦に与えられた権利であり、相続放棄をした妻にも適用されます。

しかし、法的な婚姻関係にない内縁の妻(夫)には適用されません。

配偶者短期居住権との違い

「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」には、どのような違いがあるのでしょうか。

配偶者が亡くなった場合、その妻や夫がこれまで通り、自宅に住み続けることができる点は共通しています。

配偶者短期居住権は住み続けられる期間や条件が、通常の配偶者居住権とは異なるのです。

配偶者短期居住権は遺産分割協議が成立するまでの間か、協議が短期間で成立した場合でも、6か月間は無償で自宅に住み続けることができる権利になります。

被相続者の遺言によって第三者へ建物が相続される旨の記載があったとしても、遺産分割協議の成立までは、居住していた住居に無償で住み続けることが可能です。

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

配偶者居住権配偶者短期居住権
権利行使者被相続人の配偶者被相続人の配偶者
権利行使条件・被相続人所有の建物に居住していた
・被相続人との共同所有建物であること
・遺産分割協議書や遺贈による
住居が配偶者以外の第三者へ
遺贈された場合など
住居の相続居住権を相続できる相続できない
居住可能期間制限なし遺産分割協議の成立まで、最長6ヶ月程度
権利の登記居住権の登記が可能登記できない
※ウチカツタイムズまとめ

配偶者居住権が認められるケース

配偶者居住権が設定されるケースは次の通りです。

【1】被相続人所有の建物に居住していた
【2】被相続人との2人の所有建物であること
【3】遺産分割協議書や遺贈によるもの

被相続人所有の建物に居住していた

被相続人(亡くなった人)が所有していた建物に、相続開始時点に配偶者が、居住していることが条件です。被相続人との2人の所有建物であること

相続開始時に、被相続人(亡くなった人)と、配偶者とが共同で所有している建物であることが条件です。

ただし、被相続人が配偶者以外の第三者と共有しているときには、配偶者居住権の設定はできません。

遺産分割協議書や遺贈によるもの

遺産分割協議や遺言による遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などで、配偶者居住権を取得することができます。

相続人全員の合意があれば、配偶者居住権を設定できます。

配偶者居住権を行使するメリット

配偶者居住権を行使するメリットは、配偶者にとって次のようなメリットがあります。

【1】配偶者の生活が守られる
【2】相続税が節税できる
【3】相続トラブルを防ぐことができるかもしれない

配偶者の生活が守られる

配偶者が亡くなった後も住居を守り、預貯金を遺せることがメリットです。

  • 住み慣れた自宅に住み続けられること
  • 生活資金の資金を確保しやすいこと

もしも、子供が自宅を相続したとしても、所有権がない配偶者も引き続き居住することが可能です。
ただし、住み続けることにより発生する諸費用は配偶者の負担になります。

たとえば、建物の修繕費や固定資産税などの負担です。
固定資産税の納付義務は、所有者である子供にありますが、実際に建物に住んでいる配偶者へ固定資産税の請求をしてもよいとされているためです。

相続税が節税できる

配偶者居住権を設定すると、節税になる可能性が高いといわれています。

配偶者居住権を行使して配偶者が住居を相続する場合、一定額までは税額軽減の対象になります。

配偶者居住権を利用した場合の例
夫が亡くなり、妻と子1人で遺産を分割するとします。
次の遺産があったとします。

住居2,000万円
預貯金などの現金2,500万円

妻は住居への居住権1,000万円、現金1,250万円
子は、建物(住居)の所有権1,000万円と現金1,250万円を相続

先ほどの例では、妻の居住権1,000万円は配偶者が取得。配偶者の税額軽減の対象となり、夫から妻への一次相続では、税額軽減の対象となります。

さらに妻の死亡後には、子へ二次相続することになりますが、妻の居住権の部分は「配偶者居住権」が消滅するため、課税の対象外となるのです。
その結果、相続税を節約できる可能性が高いでしょう。

ただし、配偶者の年齢が若い場合などは、権利の行使期間が長いため、配偶者居住権の価値が上がって相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。

相続トラブル防ぐことができるかもしれない

相続する財産を被相続人の実家が大半を占めている場合には、相続トラブルを防ぐことが期待できます。

相続人の所有する自宅は、配偶者居住権と所有権に分けた場合、それぞれに経済的な価値があるためです。

実家を居住権と所有権に分けてそれぞれ相続することは、トラブル予防の観点からも有効でしょう。

配偶者居住権を行使したときのデメリット

配偶者が亡くなるまで住居を売却できないことがデメリットといえます。
配偶者居住権付の建物、たとえ建物の所有者であっても、自由に譲渡処分できません。

したがって、自由に建物の売買や賃貸・使用貸借などができないため、建物所有者(先ほどの例では子供)の目線では、不便に感じることもあるのです。

配偶者居住権が消滅するとき

【1】配偶者が亡くなったとき
【2】配偶者が建物を所有したとき
【3】配偶者が権利を放棄しとき
【4】建物が火災などで滅失したとき

配偶者が亡くなったとき

配偶者居住権を所有する配偶者が亡くなった時には、その権利が消滅します。

配偶者が建物を所有したとき

配偶者居住権を行使する配偶者が、建物を買い取るなどして所有者となった時には所有権を有するため、必然と配偶者居住権はなくなります。

配偶者が権利を放棄しとき

配偶者が老人ホームななどへ入居する場合などで、権利を放棄したときには配偶者居住権は消滅します。

もし、配偶者が認知症などにより判断能力が低下してしまった場合には、成年後見人を立てて、配偶者居住権を抹消登記をする必要があります。

建物が火災などで滅失したとき

居住する建物が火事や地震などの災害で滅失してしまった場合には、配偶者居住権も消滅します。

配偶者居住権についての相談例

配偶者居住権は、2020年に新設されましたので、まだまだ身近な制度とはいえません。

制度に関する疑問や悩みは「ウチカツ」へご相談ください。

【1】悩んだらウチカツへ相談
【2】ウチカツではこんな相談ができる

悩んだらウチカツへ相談

もしも、夫(妻)が亡くなり、自宅の相続のことで悩んだら……。ウチカツなら、配偶者居住権に詳しい不動産会社へ匿名で相談できます。

まずはウチカツのサイト上から匿名で相談、回答があった不動産会社から、気になる会社を選んで直接メールや電話で相談出来ます。

一般的なマッチングサイトと違うのは、相談時には連絡先が不要で、自分から不動産会社へ連絡するまで、個人情報を開示しないでもよいという点です。
ウチカツは無料で利用できますので、気軽にご相談いただけます。

こんな相談ができる

まだ始まったばかりの「配偶者居住権」の制度。いろいろ分からないことを相談してみませんか!!

ウチカツでは、こんな相談をお待ちしています。

登記について

Q:配偶者居住権を登記することはできるの?

A:法務局で配偶者居住権を登記することができます。居住権を取得する自宅の所在地の管轄である法務局に申請します。

登記への義務は発生しませんが、家を相続した所有者は、第三者に売却などして所有権を譲渡した場合、その第三者から明け渡しを要求されることも考えられます。

このような場合、登記がされていなければ配偶者は第三者に対抗することができません。自宅以外に財産がない場合、子供など他の相続者と仲が悪い場合などには、相続でもめる可能性が否定できないため、登記をしておくことをおすすめします。

一部店舗併用住宅について

Q:店舗として利用する自宅でも認められるの?

A:店舗兼住宅の建物であっても、被相続人と配偶者が居住していた場合には、配偶者居住権は認められます。

固定資産税について

Q:建物の固定資産税は誰が負担するの?

A:建物の所有者が、固定資産税を負担します。居住する建物の固定資産税は、通常の必要費に含まれるため、配偶者が負担するとされています。

なので建物の所有者は、配偶者に住居として使用する部分の固定資産税の請求をすることが可能です。

まとめ

配偶者に先立たれてしまったら、そのまま自宅で生活できる「配偶者居住権」を行使することで、老後まで安心して生活できます。

まだ始まったばかりなので、聞きなれない制度名かもしれません。この機会に、配偶者居住権について知って自立した生活を送る準備をしていきませんか。

何かお困りの際にはウチカツまでご相談ください。

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