サービサーからの督促状をそのままにしていませんか?
知らない会社だから……と無視して放置すると、不動産の差し押さえなどに至ってしまうかもしれません。
今回は債権回収会社、通称サービサーによる債権の回収についてお伝えします。
サービサーとは
サービサーは「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづいて債権回収を行う債権回収会社です。
サービサーは金融機関などの債権者から委託を受けて債権回収を行ったり、未回収の債権を買取って債務者へ直接取り立てを行ったりします。
住宅ローンやクレジットカード払いの返済が一定期間滞ってしまうと、本来の支払先である金融機関などからではなく、サービサーから連絡が来ることがあります。
「ローン=借金の取り立て」というイメージが先行して、怖いと感じることもあるかもしれません。
しかし法務大臣から許可を得た会社ですので、きちんと対応すれば必要以上に怖がる必要はありません。
サービサーの要件
債権管理回収業務を業とするには、法務大臣の許可を取得することが必要です。サービサーの許可要件には、以下のような規定があります。
- 資本金5億円以上の株式会社
- 1名以上の弁護士を取締役に置くこと
- 反社会組織とのつながりがないこと
サービサーが誕生した背景
バブル経済の崩壊で、大量に発生した不良債権処理を進めるために、民間によるサービサー制度が創設されます。
「債権管理回収業に関する特別措置法」が1998年に公布、翌1999年に施行されて民間のサービサーが設立できるようになったのです。
それまでは債権回収というと、弁護士とその法人格が行う業務でした。不良債権回収を弁護士法の特例として、債権回収業者などが特定金銭債権の管理や回収を行うことができるようになったのです。
サービサーの特徴
全国サービサー協会は「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづいて設立された債権回収会社の自主規制団体で、法務大臣から許可を受けたサービサー会社で構成されています。
多くの金融機関では、不良債権を処理するために自社の子会社などにサービサーを有していることもあります。
そのため住宅ローンの支払いが滞った場合、借入先によって同じ銀行系列の会社から連絡がくることもあるでしょう。
代表的なサービサー
フラット35などの住宅ローンを住宅支援機構から借入している場合には、クレジットカードローンなどの債権回収など、借入先に応じたサービサーから連絡があります。
サービサーは法務大臣に許可された信頼のおける会社ですが、債権請求という業務上の性質を利用した「詐欺」や「架空請求」への注意が呼びかけられていますので、心当たりがない場合の対応には注意が必要です。
住宅ローンサービサー
住宅債権管理回収機構(通称:住宅ローンサービサー)では、債権者・債務者、双方の立場からサポートしています。
債務者に対しては、返済についてのカウンセリング等も行っているため、住宅ローンなどで困っている方は相談してみましょう。
MUフロンティアサービサー
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の関連会社です。
三菱UFJ 銀行を通じて住宅ローンを借入した方などに対する特定金銭債権の回収を行います。
SMBC債権回収株式会社
三井住友銀行の子会社であり、法人・個人向けの総合サービサーとして、特定金銭債権の回収業務を行っています。
ニッテレ債権回収会社
ニッテレ債権回収会社は、債権管理回収業のパイオニアとして業界をけん引する存在です。某テレビ局とは関係ありません。
クレジットカードローンなどの支払いに困っている方には、返済計画の提案や、債権者との交渉などを手厚く行ってくれると定評があります。
特定金銭債権とは?
特定金銭債権は、サービサー法の第2条に規定されています。主な特定債権は以下の通りです。
(1)住宅ローン
(2)クレジット債権
(3)事業用融資
住宅ローン
住宅ローンは、自宅を購入・改築するときに、金融機関から借入するお金を言います。多くの方が利用しているため、皆さんにもなじみが深いのではないでしょうか。
もしも住宅ローンを一定期間滞納してしまうと、債権者である住宅ローンの貸付者から委託されて、サービサーを通じて債務の返済を求められます。
さらに住宅ローンの滞納を続けると、残りのローンと遅延損害金の一括での返済を求めた催告書が送られてくるはずです。
これを「期限の喪失」と言い、この段階まで放置・滞納してしまうと、自宅が競売にかけられる可能性が出てきます。
競売ではよくて市場価格の50~70%で落札されるため、より高値で売却しやすい任意売却の方がいいでしょう。
自宅を強制的に売却される競売に比べて、高値で売却しやすい(市場価格の7~9割が相場)ほか、何かと融通がきくからです。
クレジット債権
クレジットカード支払いでのショッピングローンが、3回払い以上の場合は特定金銭債権=サービサーの買取対象となります。
2回までの分割払いや、割賦販売契約ではない後払い契約の場合は、特定金銭債権の対象とはなりません。
事業用融資
事業で必要な設備投資や、運転資金への貸付のこと。
事務所の家賃や事務所建築用の土地購入や新築、改築などの事務所購入など、事業用不動産に関するものも含まれます。
不動産担保ローンは、一般的に金利が高め。個人名義で利用できる場合には、住宅ローンの方が利用しやすいことも多いため、比較検討をするなど注意が必要です。
債権回収会社の業務
債権回収会社の主な業務は大きく分けて「不良債権の回収代行」と「譲渡された不良債権の回収」の2つです。
不良債権の回収業務は弁護士と、法務大臣から許可された債権回収会社のみが行える業務となります。
不良債権の回収を代行する
金融機関などから委託されて、不良債権の回収を代行します。
これにより、回収代行のために生じた委託手数料が債権回収会社の利益となります。
譲渡された不良債権を回収する
金融機関などから、譲渡された不良債権を債務者から回収する業務です。金融機関は自分達では回収できなかった不良債権をサービサーにかなり安い金額で売却します。
例えば1000万円の債権でも回収できなかったら意味が無いので100万円程度でサービサーに売却してしまうのです。
債務者から回収した金額から、金融機関などから譲渡された金額を引いた差額が債権回収会社の利益となるため、このケースでは900万円が債権回収会社の利益となるのです。
債権回収会社からの連絡から差し押さえまでの流れ
住宅ローンなどの支払いを数か月滞納すると、借入先とは異なる知らない会社から連絡が来ます。
これには、住宅ローンを債務者に代わり一括返済をした「保証会社」から連絡が来る場合と、保証会社などから債権回収業務の委託を受けた「サービサー」から連絡が来る場合があり、今回はあくまで債権回収会社(サービサー)の連絡から差し押さえまでの流れを解説します。
債権譲渡通知書を通知する
これは債権者が債権を第三者に譲渡したことを通知する書面です。要は、「住宅ローンを回収できる権利をサービサーに売却しましたよ」という内容の手紙です。
これによって、債権者が住宅ローンを貸し付けた金融機関等から、サービサーに変わったという事になります。(実際はサービサーが債権回収を代行しているだけのこともあります)
この段階になると、もう元の債権者である金融機関等にローン返済の相談はできません。
代位弁済
余談ですが、債権譲渡とよく混同しがちなのが代位弁済です。
これは前述したように住宅ローンの延滞を繰り返したりすると、保証会社というところから「代位弁済通知書」という書類が届いた場合を指します。
これは、住宅ローンを債務者(借りている人)に代わって、保証会社が一括返済をしましたという内容の手紙です。
債権者に代わって(代位して)債務を弁済したという事で、「代位弁済」と言い、代位弁済によって債権者が持っていた債権およびその債権に関する担保権が弁済者に移転するのです。
そして、弁済者はその権利を行使して債務者(借りていた人)に厳しく取り立てを行います。
代位弁済をするのは保証会社であり、今回のテーマであるサービサーは保証会社のように代位弁済をすることはありません。
債権譲渡
債権譲渡は、債権者が債権を別の人に譲渡する事を言います。この時に債権を買い受けるのが今回のテーマである「サービサー(債権回収会社)」です。
代位弁済と債権譲渡の違いは、債権を代わりに返済するのが「代位弁済」であるのに対し、「債権譲渡」では、債権を債務者に代わり弁済する事はなく、債権をサービサーに譲渡するだけにとどまります。
ちなみに、代位弁済をした保証会社が債権回収会社に債権譲渡することも多く、実際は代位弁済と債権譲渡の両方が行われることもあります。
一括請求の通知が届く
債権がサービサーに譲渡されると、サービサーから一括請求の通知が届きます。この時にすみやかに支払いの対応をするか、債権回収会社へ連絡しましょう。
話合いによってサービサーや保証会社が任意売却に同意をすれば、まずは任意売却によって不動産を売却し、任意売却によっても返済できない債務については、分割払いにするなど支払い条件について折り合いをつけられる事もあります。
次のステップである競売の実行を防ぐためには、このタイミングが最後のチャンスとなるでしょう。
裁判所への申し立てと競売の実行
任意売却の話し合いがまとまらず、一括払いも無理となったら、債権者は抵当権の実行として裁判所に競売の申し立てを行います。
裁判所が競売開始を決定すると、債務者の元に競売開始決定通知が届き、担保に預けていたものが競売にかけられるのです。
住宅ローンを利用していた場合は、自宅が競売にかけられ、落札価格から債権の回収が行われます。
もし落札価格が債権額を上回っていた場合、理論上は債権を回収した残額を債務者に変換しますが、現実的にはまだ債権が残っていることがほとんどです。
債権回収会社から連絡がきたらどうしたらよい?
ここまで債権回収の流れを解説してきましたが、自宅が競売にかけられてしまう事態を避けるためにはどうしたらよいのでしょうか。
①督促を無視しない
②弁護士や不動産会社などに相談
督促を無視しない
債権回収会社は、法務大臣に許可を得た信頼のできる債権回収のプロ。債権者から債務の回収を委託されていますが、債務者へも返済方法などのサポート対応が期待できます。
「なんだか怪しい」「聞いたことがない」と、督促を無視していると、一向に債務が減ることはなく、競売執行などのリスクが高まるばかりです。
督促を無視せず、思い切って債権回収会社へ連絡してみることをおすすめします。
弁護士や不動産会社などに相談
債権回収会社からの督促には、残りの債務と遅延損害金を一括での返済を求めるケースがほとんどです。
簡単に一括返済が可能であれば、そもそも督促状が送られてくることはないでしょう。
返済に困った場合には、少しでも早く弁護士へ相談してください。不動産のことなら、不動産会社にも相談してみるとよいでしょう。
あなたの状況に合わせた、的確なアドバイスを受けることができます。
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まとめ
住宅ローンやクレジットカードローンの滞納をそのままにすると、サービサーからの督促状が送られてきます。
そのまま放置すると、不動産などが差押え・競売されてしまうかも知れません。
サービサーから督促状が届いたら、放置せずにしかるべき方法で早めに対応しましょう。不動産のローンでお困りなら「ウチカツ」へご相談ください。
著者プロフィール
株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋樹人
法政大学工学部建築学科卒 2020年より同社代表に就任、ニッチな不動産でお馴染みURUHOMEを立ち上げ後、日本全国から不動産の悩みが寄せられる。不動産業界における高すぎる広告費の問題から、利用者と不動産業者のマッチングが適切に行われていない事を問題ととらえ、業界初の不動産業者も利用者も無料で利用できる不動産SNSウチカツ(UCIKATU)を2022年にリリースした。