私の底地に2棟建物(どちらも二階建)建物Aは妹の所有(空家)で建物Bの一階部分は私の所有、Bの二階部分は妹の所有(賃貸)
Aを更地にするよう要望しているが聞き入れてくれない。現在Aの土地代はもらってないが、更地にしないなら土地代を請求したい。
また、Bの二階部分の土地代も請求可能か?
京都府相楽郡精華町乾谷内に、隣接している323㎡の原野と76㎡の山林を所有しています。今後も利用予定がないので、これら2筆の土地を同時に処分したいと思っていますが、売却可能な方法がありますか。評価額なしのときは0円で手放したいと思います。