平成21年頃、Aさんが田んぼにアパートを建てるため地積測量図を作り登記しました
a-b間で私と筆界確認書を取り交わしましたが、取り消そうとしています
質問になっていない。
書面があるのに取り消すことは、再度書面を作成しないと、その書面の内容を上書きすることは出来ません。(恐らく、協会の一については、その境界に係る所有者の署名・押印があると思います。)
逆に言うと、その書面が双方同意をしたと言う証拠になります。原本はしまっておいて、何かあった時は、コピーを持ち出すようにして下さい。
その原本は、そのようにトラブルになった時に、ちゃんと証拠になる様に書面化するのです。
測量する人が、ちゃんと双方同意を得て、境界確定しますからね。何も同意せず、取り消すことはできませんので、ご安心下さい。
他人の所有物に侵入することは基本出来ません。警察でさえ、がさに入る時は裁判所の許可を得ないと人の家に入ることは出来ないのです。
ましてや、人の財物を奪う事も出来ません。それの基本を押さえて、冷静に対処してください。