第43条2項第2号許可に伴う物件の価値について(埼玉県川越市)

未接道の木造アパート(330平米ほど)について、前面道路になる部分が4mあり、2m以上接道しているものの、道路部分が市所有の道路であり、建築基準法上の道路要件を満たさないものである。
この状態で、第43条2項第2号許可を受けることが可能なのか?

リョウ
  • アパート
  • 再建築不可
質問日 2023/12/20 12:28:36 回答数1

回答一覧

はじめまして。
家貴族の岡本と申します。

前面道路が建築基準法上の道路ではないため、
接道義務を果たせず、通常は再建築ができないということですね。

当該道路が4m以上あるようでしたら
おっしゃられる通り43条2項2号申請をすれば
再建築できる可能性はございます。

行政にもよりますが、
前面道路の所有者の印鑑証明と実印の押印のある承諾書と
その道路に面している方々の承諾書が
もらえれば審査の土台には乗ってきます。
(我々がメインで活動している奈良市では)

自治体によっても審査のハードルが違うので
建築指導課(自治体によって名称がかわります)
にまずは相談してみるのが第一歩です。

既存の建物が当時どのような形で建築されたかも
調査する必要がありますが同じ所で
調べてもらえると思います。

ご参考までによろしくお願いいたします。