市街化調整地域での賃貸事業について

取手市の市街化調整地域にある古屋付の土地の購入を検討しています。土地は市街化調整地域、地目宅地、現在、戸建て1(昭和49年築木造亜鉛メッキ鋼板茅葺平屋)と、未登記の古屋1がある土地です。仲介業者いわく市の建築指導課の方に「賃貸はだめ」と言われたと。
売主は高齢、仲介業者は格安なので手間をかけたくないということで購入希望者の私が調査することになった次第です。
市街化調整地域の家を買うのは初めてではなく、普通に空き家を再生して賃貸に出していますが今まで問題ありませんでした(ただし別の市です)。私の希望としては土地が広く隣接の山林も引き取ってほしい(別の売主)と言うので自由に開発してよいのなら是非と言う状態です。希望としては登記済の戸建ては再生して賃貸に出すか時間貸し。裏の小屋は大きいので回収してガレージにするか倉庫で貸す。家の周りは整地して砂利を入れれば10台くらい入りそうなので駐車場、資材置き場で貸し出したいと考えています。
ご教示いただきたいのは、市に相談するにしてもどこの誰にどのような交渉をすればよいのか。事業プランを立案中なので市の商工会に相談することも検討しています。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。

washy
  • 一戸建て
  • 市街地調整区域・農地
質問日 2023/11/22 20:15:36 回答数1

回答一覧

こんにちは。
家貴族の岡本と申します。

おっしゃられる通り、原則として市街化調整区域で自身の居住用に建てられた家を賃貸に出すことはできません。
細かい条件によっては、用途変更することができますが、ハードルは高いです。

その際の相談窓口は、役所の建築の開発に関する課です。我々の所在する行政では「開発指導課」と呼ばれておりますが、自治体によって呼び方は変わると思います。

役所や不動産会社の立場からすると、賃貸はできるとは表立って言うことはできませんが、実際には居住用であったり、資材置場や工場として賃貸利用している方は多いと思います。(実際には違法だが、あくまで自己責任での賃貸借)


また、現状の地目が農地の場合は、所有権を移転するのに農地転用が必要となります。
農地区分によっては、売却先は農業従事者に限られますし、そこを調べる必要があります。
→役所内にある、農業委員会へご相談ください。

以上、ご参考までによろしくお願いいたします。