建築法43条2項にひっかかる土地のバイキング

売却希望の相続した古家付き土地が公図を確認したら、自宅前の市道内に敷地民有地があり、公道に2m接していない。市の道路管理課は幅員内に民有地はあって、市道として認定されていると説明される。このような土地は売却可能でしょうか?

カエママ
  • 一戸建て
  • その他
質問日 2023/07/07 09:06:04 回答数1

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カエママさま

はじめまして!
家貴族の岡本と申します。
奈良市の不動産売却に特化した不動産会社の者です。

「建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築できない」
という建築基準法があります。

私道であろうと公道であろうと、建築基準法上の道に2m以上接していれば
再建築は可能です。

ただ、タイトルにある法【43条2項】と書かれているのが気になります。
43条2項2号というのは、
建築基準法上の道に接していない土地で建物を建てる為の
救済方法みたいなものです。
建築確認申請を提出し、審査会で審議され承認が下りれば
建築を建てられます。

ただ、市の職員から市道認定されているといわれた件から
【42条2項道路】のことかな?とも思います。

だとしたら、セットバックが必要になるかもしれませんが
建替え自体は可能だと思います。
道路側の所有者さんの土地が道路より
カエママさまの敷地側にはいっており、
道路と接していないということになると
その所有者さんの協力は必要になるかもしれません。

公図や謄本、前面道路の所有者、道路種別などを見てみないと
中々的確なご提案ができませんが、
いずれにせよ、売却できないということはありません。

箕面市は我々の対応エリアなので
分からないことや、不安なこと、
追加の質問などございましたら
いつでもお気軽にお声がけ頂ければと思います。

取り急ぎ、ご参考までによろしくお願いいたします。