家を売却予定の家が但し書き道路でつながっています(兵庫県加東市)

売却予定の家に県道から侵入する道が但し書き道路なので、ローン審査がおりにくいらしく、不動作会社が敬遠しがちです。でも、但し書き道路の一部は売却予定家の名義の部分があり、その他は隣の方の土地ですが、了解を得て通行していますので、その方の「通行承諾書」があれば大丈夫なのではないでしょうか。

その但し書き道路は幅員が2.6メートルで、長さは15メートルですが、真ん中に幅1メートルの農道が走っています。その農道の両サイドの田を足して2,6メートルの幅員になっていますが、売却予定の家につながる5メートルくらいは家と同じ持ち主の名義になっています。逆に県道につながる10メートルは隣の人の土地を出してもらっていますが、了解済で何ら問題はありません。

その隣の方の「通行承諾書」のような書類があれば、この但し書き道路の問題は解決するでしょうか。


甲斐
  • 一戸建て
  • 市街地調整区域・農地
質問日 2023/03/05 19:33:17 回答数1

回答一覧

甲斐さま

初めまして。
家貴族の岡本と申します。

但し書き道路ということは、現状建築基準法上の道ではない(非道路)で接道義務をはたしていないということですね。

通行承諾はあくまで私道の通行許可だけなので、
再建築が認められるかは、また別の問題です。

自治体によっても判断や基準が違ったりするので
的確なことが言えないのですが、
自治体の建築指導課(地域によって名前が違う)にいって、
「建築計画概要書」があるか調べて
あれば当時どのようにして家が建てられたのかがわかります。
それと同じように建て替えられるのであれば問題ないと思います。

建物が古くて「建築計画概要書」がない場合は、
同じく建築指導課で43条2項2号(旧名:43条但し書きのこと)
で再建築が可能か相談してみるのが良いと思います。

前面道路はその道路に面する所有者で持ち合っていると思われるので、
その名義人全員の承諾書(印鑑証明と実印つき)があれば
再建築はできる可能性はあります。

また43条2項2号の本チャンの申請は
実際に建築確認申請を要するので
設計士に依頼して費用がかかりますので
注意が必要です。

期待する返答になっているかわかりませんが
気になることがございましたら
お気軽にお声がけください。

よろしくお願いいたします。