調整区域 分家住宅 賃貸

調整区域の分家住宅を貸しに出したいと思っております。
分家住宅は貸しに出すことはできないのでしょうか?

ひろし
  • 一戸建て
  • 市街地調整区域・農地
質問日 2022/07/21 23:14:32 回答数2

回答一覧

ひろしさん

こんにちは。結論からお伝えしますと、「賃貸する際には用途変更の許可が必要になる」可能性があります。

例えば、農家の分家住宅の場合、建築の許可の際に「農家の分家の方が農業をするためにそこに住宅が必要と判断し、許可を出している」事になります。
自治体にもよりますが、分家住宅の建築の許可自体は「農家の”分家の方の為だけ”に出されたもの」であることも多く(属人的許可と言います)、
他の方に賃貸する場合は「用途変更が必要になる」可能性もあります。

許可が必要か不要かは、当時の建築の許可が「どのような経緯で出されたものであるか」確認する必要があり、
その確認のためには、その物件を所轄する自治体の”調整区域課など”で相談する必要があります。

まずは、どのような許可で建てられたか、賃貸に出すときに許可は必要か、自治体の調整区域課で確認なさってみると良いと思います。
許可が必要となった場合、行政書士さんの方で用途変更の申請をお願いする事になります。

ひろしさんこんにちは!

我々は奈良市の不動産業者です。各自治体によって多少ルールが変わるので、参考までにお願いします。

市街化調整区域の分家住宅であっても、適法に建てられて、引続き居住用として貸し出す場合は問題ないと思われます。

ただし、今後、建て替えや売却の要件が揃った場合に、賃貸に出していた実績がわかると、その後不利に動くことがあるので注意が必要です。

将来のことまで見据えて、安全に取引を進めるのであれば、市役所の「開発指導課」(自治体によって呼び方がかわりますが、調整区域の建築に関しての相談窓口)に相談されることをオススメします。