燃料店(LPガス・灯油販売)を廃業して約20年になります。店舗兼住宅は空き家になっています。地下には灯油タンクが埋設してあり、今は中に砂を詰めて埋めたてた状態です。この土地を売却する際はどんなリスクがるのかお聞きしたいです。
1.砂詰め処理済みであっても、売却時に「タンクの完全撤去」や「土壌汚染調査」を買主から求められるケースは多いのでしょうか?
2.売却後に「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」で訴えられないために、売買契約時に気をつけるべきポイントは何ですか?
3.古家の解体費用も含め、売却益よりも持ち出し(マイナス)になる覚悟はしておくべきでしょうか?
伊勢崎市のリヤマ不動産 山口と申します。
1. 砂詰め済みでも「完全撤去」や「調査」を求められるか?
結論から申し上げますと、ほぼ確実に撤去を求められます。
・地中埋設物としての扱い: 砂を詰めていても、地中にタンクが存在する以上は「地中埋設物(障害物)」とみなされる恐れがあります。
理由:建物を建てる際の杭打ちや基礎工事の邪魔になるため、撤去しない限り土地を活用できないからです。
・土壌汚染のリスク: 灯油は油漏れによる「油膜・油臭」は生活環境上の支障と判断される可能性があります。
砂詰めをしていても、過去の配管接続部などから漏洩していた可能性を疑われるため、
売却前の「自主調査」や「撤去時の土壌確認」を条件とされるのが可能性があります。
2. 「契約不適合責任」で訴えられないためのポイント
売却後に「知らなかった汚染や埋設物が出てきた」と訴えられるリスクを防ぐには、「徹底した情報の開示」と「責任の切り分け」が不可欠です。
売買契約書の「物件状況報告書(告知書)」に、以下の事実を明記してください。
・元燃料店であること。
・地中に灯油タンクが埋設されており、20年前に砂詰め処理を行ったこと。
・配管の有無や、正確な埋設位置(もし図面があれば添付)。
容認事項(現状有姿)の設定:
「買主は地中にタンクおよび砂が存在することを了承し、これによる将来の不利益について売主は責任を負わない」
という旨の特約を入れることが検討されます。
契約不適合責任の免責・期間短縮:
売主が個人の場合、引き渡しから3ヶ月に責任期間を限定するか、
古い物件であれば「一切の責任を負わない(免責)」という条件で交渉するのも一つの手です。
ただし、「知っていて告げなかった事実」については免責されないため、
タンクの存在を隠すことはNGです。
3. 売却益がマイナスになる(持ち出し)の覚悟は必要か?
前橋の駅に近いかどうか、坪は広いか、地域の土地相場によりますが、
「解体・撤去費用 > 土地価格」になる可能性は否定できません。
想定されるコスト:
・建物解体費: 木造や鉄骨の規模によりますが、数百万円単位。
・タンク撤去・処分費: 砂の掻き出し、タンク本体の切断・搬出、廃材処理
・土壌調査・浄化費: 万が一、タンク周囲から油臭や油膜が出た場合、汚染土壌の入れ替えが必要になり、
これが最も高額(数百万円かも??)になるリスクがあります。
<まとめ>
前橋のエリアによっては持ち出しが不要なるかもしれません。
※エリア、坪数、商業地、住宅街など多角的な要因で異なる。
信頼できる不動産屋さんに一度ご相談すれば、査定をしてくれると思われます。
参考になれば幸いです。