レンタルスペース事業について(愛知県稲沢市)

市街化調整区域内(隣接)の既存宅地内の住宅(昭和45年以前に建設)をリフォームし、住居用でなく、店舗(レンタルスペース)で使用することは合法ですか?
宅地、住宅の所有者でない血縁兄弟が店舗運営します。(宅地、住宅所有者が海外赴任しているため、一時的。)

あい
  • 一戸建て
  • 一般物件
質問日 2026/01/23 22:07:19 回答数1

回答一覧

原則不可です。
ただし、都市計画法34条・43条の許可対象になる可能性あります。

判断材料になるのは
近隣への影響(騒音・出入り・駐車)
不特定多数が利用するか
営利性の強さ
周囲に店舗等があるか

不特定多数が利用するようなものは
店舗扱いになりやすく、ハードルは高め です。

用途を「店舗」ではなく
事務所にして
地域に貢献できる活動要素を入れる
会員制などにして不特定多数を避ける
などしたらもしかしたら許可が下りるかもしれませんね!